○江東区立図書館除籍資料等取扱要綱

平成4年10月25日

江教豊図発第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区立図書館の除籍資料及び寄贈資料(以下「除籍資料等」という。)の有効活用を図るため、除籍資料等を江東区施設に提供することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 除籍資料 江東区立図書館条例(昭和40年12月江東区条例第34号)第3条に規定する資料(以下「図書館資料」という。)のうち、利用者への提供を終了することが適当であると江東図書館長(以下「館長」という。)又は江東図書館以外の図書館の館長(以下「地区図書館長」という。)が判断した資料をいう。

(2) 寄贈資料 区民、関係機関その他区立図書館以外のものから寄贈された資料のうち、図書館資料として収集しないと館長又は地区図書館長が判断したものをいう。

(提供先)

第3条 除籍資料等の提供先は、次の団体又は施設とする。

(1) 江東区社会福祉協議会

(2) 江東区内の保育園、児童館その他の児童福祉施設

(3) 江東区内の学校その他の教育施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が提供先として適当であると認める施設

(提供方法等)

第4条 館長は、除籍資料等の提供をしようとするときは、前条に定める提供先のうち、当該除籍資料等の提供先として適当であると認められる団体又は施設に対して、資料の種類、提供の日時及び場所並びに必要な事項を通知する。

2 除籍資料等の提供を希望する団体又は施設の長は、江東区立図書館除籍資料等譲渡申請書(別記第1号様式)を館長に提出するものとする。

3 館長は、前項の申請書の提出があったときは、提供内容等を決定し、江東区立図書館除籍資料等譲渡通知書(別記第2号様式)により、申請のあった団体又は施設の長に通知する。

4 除籍資料等の提供を受けた団体又は施設の長は、区立図書館からの提供資料であることが分かるように当該除籍資料等に館長が交付する表示シールを貼らなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成4年11月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月23日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

江東区立図書館除籍資料等取扱要綱

平成4年10月25日 江教豊図発第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第4節 図書館
沿革情報
平成4年10月25日 江教豊図発第23号
平成19年5月22日 江教豊図第12号
平成23年4月1日 江教図第540号
平成31年4月1日 江教図第823号
令和4年4月1日 江教図第112号