○江東区子ども会共済事業負担金交付要綱

昭和60年5月25日

江教社発第89号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区少年団体連絡協議会(以下「江少連」という。)に対し、子ども会における安全教育の普及充実及び活動中の事故に対する援助を目的とする共済事業に係る負担金を交付することにより、子ども会活動を支援し、もってこどもの健全育成に資することを目的とする。

(交付対象経費)

第2条 負担金の交付対象となる経費は、江少連が子ども会活動に係る子ども会会員(育成者及び指導者を含む。)を対象とした公益社団法人全国子ども会連合会が運営する全国子ども会安全共済会(以下単に「全国子ども会安全共済会」という。)に加入するために必要な経費とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間中において全国子ども会安全共済会に加入した者の数に、当該各号に定める額を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 4月から9月までの間 加入者1人当たり150円

(2) 10月から3月までの間 加入者1人当たり140円

(交付申請)

第4条 江少連は、負担金の交付を受けようとするときは、江東区子ども会共済事業負担金交付申請書(別記第1号様式)に江少連に属する単位団体から提出された会員名簿及び事業計画書を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区子ども会共済事業負担金交付決定通知書(別記第2号様式)により江少連に通知する。

2 区長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 江少連は、会計年度終了後、速やかに江東区子ども会共済事業実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 全国子ども会安全共済会への加入及び共済掛金の納付が確認できる書類

(2) 子ども会活動における事故報告書

(3) 決算報告書

(額の確定)

第7条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき負担金の額を確定し、江東区子ども会共済事業負担金交付額確定通知書(別記第4号様式)により、江少連に通知する。

(負担金の支払)

第8条 江少連は、前条の規定により負担金の額の確定を受けたときは、江東区子ども会共済事業負担金交付請求書(別記第5号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により負担金の請求を受けたときは、江少連に対し、速やかに負担金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、江少連が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により負担金の交付決定を受けたとき。

(2) 負担金を交付の目的に反して使用したとき。

(3) 負担金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(負担金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により負担金の交付決定を取り消した場合において、既に江少連に負担金を交付しているときは、期限を定めて当該負担金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による負担金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第11条 江少連は、子ども会共済事業に係る経理について収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(昭和61年江教社発第95号)

この要綱は、昭和61年5月2日から施行する。ただし、第3条の規程については、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年江教社社発第118号)

この要綱は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第3条の規程については、平成元年4月1日から適用する。

(平成11年江教生青発第142号)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第3条の規程については、平成11年4月1日から適用する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区子ども会共済事業負担金交付要綱

昭和60年5月25日 江教社発第89号

(平成25年4月1日施行)