○江東区青少年交流プラザ青少年団体等登録要綱
平成15年2月5日
江教生生青第390号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区青少年交流プラザ条例(平成28年10月江東区条例第42号。以下「条例」という。)第2条に規定する青少年団体(以下単に「青少年団体」という。)及び条例第12条第1項第2号に規定する成人団体(以下単に「成人団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の基準)
第2条 青少年団体及び成人団体は、次の要件を全て満たす団体とする。
(1) 継続的かつ計画的な青少年の活動及び青少年の健全育成活動を主たる目的とし、次の行為を行わないこと。
ア 営利を目的とした事業に関する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動
エ 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、又はこれに反対する等の宗教活動
オ その他条例第8条第3項の規定に抵触する行為
(2) 組織及び運営に関し、次の要件を全て満たすこと。
ア 原則として会員が5名以上であって、会員の過半数が区内に在住、在勤又は在学していること。
イ 次の要件に該当すること。
(ア) 青少年団体にあっては、会員の過半数が22歳以下であること又は会員の過半数が35歳以下であって、かつ、15歳以下の会員を1名以上有し、当該会員を対象とした健全育成の活動を行っていること。
(イ) 成人団体にあっては、会員の過半数が35歳以下であること(青少年団体を除く。)。
ウ 原則として代表者が区内に在住、在勤又は在学していること。
エ 組織及び活動のための規約を有すること。
オ 活動を行うための経理機構を有すること。
カ 江東区青少年交流プラザの事業及び運営に関して協力できること。
(1) 会員名簿
(2) 規約
(登録の期間)
第5条 登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、4月2日以降に新たに登録する場合は、登録した日から当該年度の3月31日までとする。
(登録の取消し)
第8条 指定管理者は、登録団体の規約、活動内容等の変更により、この要綱の基準に適合しないと認めるときは、当該登録を取り消し、江東区青少年交流プラザ青少年団体等登録取消通知書(別記第5号様式)により当該登録団体に通知する。
2 前項の規定による登録の取消しを受けた団体は、速やかに指定管理者に登録カードを返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 江東区青少年センター青少年団体登録要領(平成6年4月1日施行)を廃止する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後の江東区青少年交流プラザ青少年団体等登録要綱の規定に基づく登録の申請その他の必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
別記第1号様式(第3条、第6条関係)
略
別記第2号様式(第4条、第6条、第8条関係)
略
別記第3号様式(第4条、第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略