○ウィークエンドスクール運営委員会設置基準

平成15年4月1日

15江教生生第208号

(趣旨)

第1条 この基準は、ウィークエンドスクール・こうとう実施要綱第5条の規定に基づき、ウィークエンドスクール運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めウィークエンドスクール・こうとう(以下「スクール」という。)の円滑な実施を図るものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) スクール運営の総括に関すること。

(2) 実施計画の承認に関すること。

(3) 学習メニューの企画決定に関すること。

(4) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げるスクール実施校区域内の団体等の構成員をもって組織するものとする。

(1) 町会・自治会

(2) 青少年対策地区委員会

(3) 青少年委員

(4) PTA

(5) 子ども関係団体

(6) 学校長及び副校長

(7) その他、運営委員会が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を出席させることができる。

(運営部会の設置)

第6条 運営委員会の下に、必要に応じて運営部会を置くことができる。

2 運営部会は、運営委員会からの下命事項を検討し、運営委員会に報告するものとする。

(事務局)

第7条 運営委員会に事務局を置き、スクール実施に関する実施計画並びに学習メニューの企画立案をする他、庶務事務を処理する。

2 事務局長及び事務局次長は、運営委員のうちから委員長が指名する。

3 事務担当者は、事務局長が指名する。

4 事務局は、江東区立○○○○学校内に置くものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

ウィークエンドスクール運営委員会設置基準

平成15年4月1日 江教生生第208号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第2節 青少年
沿革情報
平成15年4月1日 江教生生第208号
平成21年3月31日 江教生生第2688号