○ウィークエンドスクール・こうとう実施要綱
平成15年4月1日
15江教生生第208号
(目的)
第1条 ウィークエンドスクール・こうとう(以下「スクール」という。)は、学校完全週五日制の実施に伴う週末等を活用し、子どもたちの自主性・社会性・創造性を養い、もって子どもたちの健全育成に寄与することを目的とする。
(実施方法)
第2条 学校休業日(土曜日、日曜日、祝日)等において、学校の施設を使用して「スクール」を開設し、地域人材を活用したボランティア講師等による遊びや自然体験、社会体験等の教室活動を実施するものとする。
(開設校)
第3条 「スクール」は、区立小・中学校区域の地域団体等が「スクール」事業を支援し、かつ施設使用が可能な学校のうちから、教育委員会が認めた学校で開設するものとする。
(参加対象)
第4条 「スクール」の参加対象者は開設校及び隣接校の児童・生徒とする。
(運営委員会)
第5条 「スクール」を円滑に運営するため、開設校単位に「ウィークエンドスクール運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は地域住民が主体になって構成し、組織するものとする。
3 運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は別に定める。
(事故責任)
第6条 「スクール」の実施における事故責任は参加者が負うものとし、学校は責任を負わないものとする。ただし、その状況により教育委員会が別に定める要綱に基づき、見舞金を支給するものとする。
(経費)
第7条 「スクール」の実施にかかる経費については、予算の範囲内で教育委員会が措置支出する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。