○江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅友の会設置要綱
平成8年8月23日
江教生生発第235号
(設置)
第1条 江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅(以下「旧大石家住宅」という。)を後世に伝えるために必要な保存普及活動を行うことを目的として、旧大石家住宅友の会(以下「友の会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 友の会の活動は、旧大石家住宅の保存普及に必要な活動とする。
(入会)
第3条 入会は、原則として毎年度当初に行う。
2 友の会に入会を希望する者(以下「申込者」という。)は、江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅友の会(入会・更新)申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)により江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込むものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込者に対し、保存普及活動に必要な知識を習得させるため、研修会を開催するものとする。
4 申込者のうち、前項の研修会を受講したものを友の会会員(以下単に「会員」という。)とする。
(会員証)
第4条 教育委員会は、会員に江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅友の会会員証(別記第2号様式。以下「会員証」という。)を発行する。
2 会員証の有効期間は3年とし、更新の申込みは、申込書により行うものとする。
3 会員は、友の会を退会する際は、江東区立仙台堀川公園旧大石家住宅友の会退会届(別記第3号様式)に、会員証を添えて教育委員会に届け出なければならない。
4 会員は、会員証に掲げる注意事項を守らなければならない。
(退会)
第5条 教育委員会は、会員が友の会の趣旨に著しく逸脱した行為又は会員としてふさわしくない非行を行ったときは、当該会員を退会させることができるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年9月7日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条、第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略