○江東区文化財保護奨励金及び補助金交付要綱
昭和56年4月1日
江教社発第302号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区文化財保護条例(昭和55年10月江東区条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく奨励金並びに第15条第1項及び第2項の規定に基づく補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象)
第2条 奨励金は、区登録文化財の所有者、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるもので当該文化財の保護、保存又は公開等の活動を行ったものに対して交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 当該文化財の所有者が、官公署、公益団体等であるとき。
(2) 当該文化財が、国又は都の指定文化財となったとき。
2 奨励金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、区指定有形文化財等の所有者及び区指定無形文化財又は区指定無形民俗文化財(以下「区指定無形文化財等」という。)の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるもので、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行うものに交付する。
(1) 区指定有形文化財等の保存、修理及び復旧等に係る事業
(2) 区指定有形文化財等の防災施設及び設備の整備事業
(3) 区指定有形文化財等の保存施設及び設備の整備事業
(4) 区指定無形文化財等の保存事業
(5) 区指定無形文化財等の保存に必要な道具等の補修整備事業
(6) 区指定無形文化財等の伝承者の養成事業
(1) 江東区文化財保護経費予算書(別記第2号様式。資金計画及び支出内訳について記載のこと。)
(2) 設計仕様書及び設計図面(工事関係の事業の場合に限る。)
(3) 団体に関する調書(別記第3号様式。申請者が団体の場合に限る。)
(4) その他区長が必要と認める資料
4 補助金の額は、補助事業に係る経費の5割を限度として予算の範囲内で定める。ただし、区長が災害その他特別の事情があると認めた場合には、補助事業に係る経費の8割を限度として予算の範囲内で定める。
(変更承認)
第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けるものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告書)
第5条 補助事業者は、当該事業完了後速やかに江東区文化財保護補助金実績報告書(別記第6様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第7条 補助事業者は、補助金に係る支出関係書類その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(登録証の交付)
第8条 教育委員会は、文化財保護の奨励のため、区登録文化財の所有者、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、登録証(別記第8号様式)を交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の江東区文化財保護奨励金及び補助金交付要綱第7条の規定により発行されている登録証は、改正後の江東区文化財保護奨励金及び補助金交付要綱第7条の規定により交付されたものとみなす。
別表(第2条関係)
文化財の種別 | 金額 | 備考 | ||
未指定のもの | 有形文化財・有形民俗文化財 史跡・名勝・天然記念物 | 下記以外のもの | 円 5,000 | 1年度1件につき |
町会又は自治会が所有するもの | 10,000 | |||
無形文化財 無形民俗文化財 | 個人 | 10,000 | ||
団体 | 30,000 | |||
指定のもの | 有形文化財(建造物) | 50,000 | ||
有形文化財(建造物を除く) 有形民俗文化財 史跡・名勝・天然記念物 | 10,000 | |||
無形文化財 無形民俗文化財 | 個人 | 20,000 | ||
団体 | 50,000 |
備考 件数は、所有者、保持者又は保持団体を単位として、文化財の種別ごとに算定する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第3条関係)
略
別記第5号様式(第3条関係)
略
別記第6号様式(表)(第5条関係)
略
別記第6号様式(裏)
略
別記第7号様式(第6条関係)
略
別記第8号様式(第8条関係)
略