○江東区文化財標識等設置要綱
平成6年4月1日
江教生生発第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区文化財保護条例(昭和55年10月江東区条例第32号。以下「条例」という。)第33条及び江東区文化財保護条例施行規則(昭和56年1月江東区教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第15条に定める標識又は説明板(以下「標識等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(標識等の設置)
第2条 標識等は、区民が自由に観覧できるように配慮し、屋外に設置するものとする。
2 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第33条に定めるもののほか、区内に存する文化財のうち本区に深いかかわりを持ち、その歴史、文化、生活の理解に欠くことのできないもので、区民の観覧のために必要があると認められるものについては、標識等を設置することができる。
3 前項の規定により標識等を設置する場合は、その選定については江東区文化財登録・指定基準によるものとし、あらかじめ江東区文化財保護審議会の意見を聞くものとする。
2 前条第2項の規定により標識等を設置する場合にもまた同様とする。
(標識等設置台帳)
第4条 教育委員会は、設置した標識等を良好な状態で維持管理するため、標識等設置台帳(別記第2号様式)を作成しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略