○江東区文化財標識等設置要綱

平成6年4月1日

江教生生発第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区文化財保護条例(昭和55年10月江東区条例第32号。以下「条例」という。)第33条及び江東区文化財保護条例施行規則(昭和56年1月江東区教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第15条に定める標識又は説明板(以下「標識等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(標識等の設置)

第2条 標識等は、区民が自由に観覧できるように配慮し、屋外に設置するものとする。

2 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第33条に定めるもののほか、区内に存する文化財のうち本区に深いかかわりを持ち、その歴史、文化、生活の理解に欠くことのできないもので、区民の観覧のために必要があると認められるものについては、標識等を設置することができる。

3 前項の規定により標識等を設置する場合は、その選定については江東区文化財登録・指定基準によるものとし、あらかじめ江東区文化財保護審議会の意見を聞くものとする。

(所有者等の同意)

第3条 条例第33条の規定により標識等の設置又は管理に同意した者は、同意書(別記第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 前条第2項の規定により標識等を設置する場合にもまた同様とする。

(標識等設置台帳)

第4条 教育委員会は、設置した標識等を良好な状態で維持管理するため、標識等設置台帳(別記第2号様式)を作成しなければならない。

(標識等の管理)

第5条 規則第15条第1項に規定する報告は、標識等管理報告書(別記第3号様式)によるものとする。

2 規則第15条第2項に規定する承認は、標識等変更願(別記第4号様式)によるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

江東区文化財標識等設置要綱

平成6年4月1日 江教生生発第21号

(平成6年4月1日施行)