○江東区伝統芸能稽古場運営要綱
平成3年4月17日
(目的)
第1条 江東区伝統芸能稽古場(以下「稽古場」という。)は、江東区文化財保護条例第4条第1項により登録された江東区登録無形民俗文化財(以下「区登録無形民俗文化財」という。)の継承と後継者育成のための稽古場とする。
(使用対象者)
第2条 稽古場を使用できる者は、区登録無形民俗文化財の保持団体及び保持者並びにそれらに準ずる者とする。
(使用の承認)
第3条 稽古場を使用しようとする者は、地域振興部文化観光課長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料等)
第4条 使用料は無料とする。ただし、光熱水費は使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第5条 使用者の責に帰する事由により建物及び付属設備に損害を生じたときは、使用者は、その損害額を負担しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が定める。
附則
この要綱は、平成3年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。