○江東区教育委員会郷土資料出版委員会設置要綱

昭和60年4月26日

江教社発第50号

(設置)

第1条 教育委員会が出版する郷土の歴史及び文化財に関する資料(以下「郷土資料」という。)の計画性及び効率性を図るため、江東区教育委員会郷土資料出版委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の求めに応じ、郷土資料の出版計画、出版形態、出版内容その他の必要な事項について調査研究し、これらの事項について教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の者により構成する。

(1) 小・中学校教育研究会社会科研究部部長 2名

(2) 学識経験者 5名以内

(3) 文化観光課長 1名

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、文化観光課文化財係において行う。

(委任)

第7条 その他必要な事項は、地域振興部長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区教育委員会郷土資料出版委員会設置要綱

昭和60年4月26日 江教社発第50号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和60年4月26日 江教社発第50号
平成5年9月1日 江教生生発第202号
平成9年6月5日 江教生生発第147号
平成21年3月31日 江教生生第2688号