○江東区教育委員会郷土資料出版委員会設置要綱
昭和60年4月26日
江教社発第50号
(設置)
第1条 教育委員会が出版する郷土の歴史及び文化財に関する資料(以下「郷土資料」という。)の計画性及び効率性を図るため、江東区教育委員会郷土資料出版委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の求めに応じ、郷土資料の出版計画、出版形態、出版内容その他の必要な事項について調査研究し、これらの事項について教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の者により構成する。
(1) 小・中学校教育研究会社会科研究部部長 2名
(2) 学識経験者 5名以内
(3) 文化観光課長 1名
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化観光課文化財係において行う。
(委任)
第7条 その他必要な事項は、地域振興部長が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。