○江東区亀戸―新木場間のLRT事業に係る調査委員会設置要綱
平成13年10月5日
江土交発第167号
(設置)
第1条 亀戸と新木場を結ぶLRT事業が江東区のまちづくりに与える効果を調査し、交通環境に及ぼす影響を検討するため、江東区亀戸―新木場間のLRT事業に係る調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) LRT事業が江東区のまちづくりに及ぼす影響及び効果に関すること。
(2) LRT事業が区民生活に及ぼす影響に関すること。
(3) LRT事業が交通環境に及ぼす影響及び効果に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部都市交通輸送計画担当において処理する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者 3名
国又は都の関係機関職員 4名
警視庁職員 1名
その他関係機関職員 1名
江東区副区長 2名