○江東区亀戸―新木場間のLRT事業に係る調査委員会設置要綱

平成13年10月5日

江土交発第167号

(設置)

第1条 亀戸と新木場を結ぶLRT事業が江東区のまちづくりに与える効果を調査し、交通環境に及ぼす影響を検討するため、江東区亀戸―新木場間のLRT事業に係る調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) LRT事業が江東区のまちづくりに及ぼす影響及び効果に関すること。

(2) LRT事業が区民生活に及ぼす影響に関すること。

(3) LRT事業が交通環境に及ぼす影響及び効果に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備部都市交通輸送計画担当において処理する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学識経験者 3名

国又は都の関係機関職員 4名

警視庁職員 1名

その他関係機関職員 1名

江東区副区長 2名

江東区亀戸-新木場間のLRT事業に係る調査委員会設置要綱

平成13年10月5日 江土交発第167号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第3節 公共交通
沿革情報
平成13年10月5日 江土交発第167号
平成19年3月30日 江土交第917号
令和4年3月31日 江土交第1192号
令和5年4月1日 江都都第466号