○江東区放置自転車対策連絡協議会設置要綱
昭和55年1月24日
(設置)
第1条 江東区内の鉄道駅周辺道路等に置かれることにより、交通を阻害し、又は歩行等の著しい障害となっている自転車(以下「放置自転車」という。)についての対策を協議し、安全な生活環境の実現及び道路交通の円滑な運営を図るため、江東区放置自転車対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自転車の放置防止に係る指導に関すること。
(2) 放置自転車の整理、処分等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、土木部長をもって充てる。
3 副会長は、土木技術担当部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 警視庁深川警察署交通課長、城東警察署交通課長及び東京湾岸警察署交通課長
(2) 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課長、亀有出張所長及び品川出張所長
(3) 東京都建設局第五建設事務所管理課長
(4) 東京都港湾局東京港管理事務所港湾道路管理課長
(5) 東日本旅客鉄道株式会社錦糸町駅長、八丁堀駅長及び新木場駅長
(6) 東京都交通局門前仲町駅務区長及び馬喰駅務区長
(7) 東武鉄道株式会社亀戸駅長
(8) 東京地下鉄株式会社鉄道本部鉄道統括部開発連携・工事調整担当課長
(9) 株式会社ゆりかもめ運輸部お客様サービス推進課豊洲運輸区長
(10) 東京臨海高速鉄道株式会社運輸部管理駅管理駅長
(11) 土木部管理課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長及び地域交通課長
(運営)
第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、土木部地域交通課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年1月24日から施行する。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。