○江東区放置自転車対策連絡協議会設置要綱

昭和55年1月24日

(設置)

第1条 江東区内の鉄道駅周辺道路等に置かれることにより、交通を阻害し、又は歩行等の著しい障害となっている自転車(以下「放置自転車」という。)についての対策を協議し、安全な生活環境の実現及び道路交通の円滑な運営を図るため、江東区放置自転車対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自転車の放置防止に係る指導に関すること。

(2) 放置自転車の整理、処分等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、土木部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 警視庁深川警察署交通課長、城東警察署交通課長及び東京湾岸警察署交通課長

(2) 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課長、亀有出張所長及び品川出張所長

(3) 東京都建設局第五建設事務所管理課長

(4) 東京都港湾局東京港管理事務所港湾道路管理課長

(5) 東日本旅客鉄道株式会社錦糸町駅長、八丁堀駅長及び新木場駅長

(6) 東京都交通局門前仲町駅務区長及び馬喰駅務区長

(7) 東武鉄道株式会社亀戸駅長

(8) 東京地下鉄株式会社鉄道本部鉄道統括部開発連携・工事調整担当課長

(9) 株式会社ゆりかもめ運輸部お客様サービス推進課豊洲運輸区長

(10) 東京臨海高速鉄道株式会社運輸部管理駅管理駅長

(11) 土木部管理課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長及び地域交通課長

(運営)

第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、土木部地域交通課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和55年1月24日から施行する。

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

江東区放置自転車対策連絡協議会設置要綱

昭和55年1月24日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第12章 自転車・車
沿革情報
昭和55年1月24日 種別なし
昭和62年10月1日 江土生発第1号
昭和63年8月1日 江土生発第121号
平成2年5月1日 江土生発第53号
平成7年5月10日 江土生発第29号
平成18年1月4日 江土交第439号
平成23年2月14日 江土交第914号
平成24年8月1日 江土交第321号
平成25年4月1日 江土交第843号
令和2年12月7日 江土交第760号
令和5年3月9日 江土交第1065号