○江東区ネイチャーリーダー要綱
平成11年2月23日
江土河発第241号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区の自然環境の回復と保護について、区民自らの主体的な活動を支援するため、ネイチャーリーダーの人材の発掘と育成に関して、必要な事項を定めるものとする。
(ネイチャーリーダー)
第2条 ネイチャーリーダーとは、区の目指す自然環境保全行政の趣旨に賛同し、自らが課題解決のために向けて活動することができる者で登録されたものをいう。
2 ネイチャーリーダーは、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 区内の自然に対する環境教育の実践
(2) 江東区ポケットエコスペースの維持管理
(3) ポケットエコスペース等区内の自然の観察及び自然環境調査
(4) 区の主催する自然観察会等の講師又は補助
(5) その他江東区の自然環境の回復と保護に関する活動
(ネイチャーリーダーの育成)
第3条 区は、広く区民等からネイチャーリーダーとなり得る人材を発掘し、育成する。
(ネイチャーリーダー講座)
第4条 区は、ネイチャーリーダー講座を開催する。
2 前項のネイチャーリーダー講座においては、受講生が自然環境保全活動を行っていく際に必要な知識と技術を習得できるようカリキュラムを組むものとする。
(江東区ネイチャーリーダーの登録)
第5条 区は、ネイチャーリーダー講座課程修了者の中から別に定める基準を満たす者を、江東区ネイチャーリーダーとして登録することができる。
(江東区ネイチャーリーダーの登録抹消)
第6条 区は、ネイチャーリーダーが江東区ネイチャーリーダー制度の信用を著しく損なった場合又は本人の申出により登録の辞退があった場合には、登録を抹消することができる。
(ネイチャーリーダーの支援)
第7条 区は、ネイチャーリーダーの活動で、区の自然環境保護行政の見地から支援が必要であると認められるものには、情報連絡、専門知識の付与その他の支援を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に土木部長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。