○区の緑化施設における維持管理協定要綱
平成12年3月13日
江土河発第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区みどりの条例第9条に基づき、区民等が区の管理する緑化施設について、維持管理をする場合、区と区民等の間で取り交わす維持管理協定(以下「協定」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 区の緑化施設 区立公園、区道の街路樹、区道の植樹帯、緑道等をいう。
(2) 区民等 区民、事業者、市民団体及びNPO団体等をいう。
(協定の締結)
第3条 区は、区民等から、区の管理する緑化施設について、維持管理を行う申し出があった場合、当該緑化施設の性格と、区民等による維持管理計画を照合し、維持管理を区民等が行うことが適切と判断した時、協定を締結することができる。
2 協定書には、つぎの事項を定めることとする。
(1) 協定内容の概要
(2) 協定の期間
(3) 協定対象緑化施設及びその区域
(4) 区民等の行うべき事項
(5) 区の行うべき事項
(6) その他必要な事項
(助言又は指導)
第4条 区は、区民等が策定する維持管理の計画等に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(助成)
第5条 区長は、区民等が維持管理を行うに当たり、経費が必要であると認められる場合、基準に基づき予算の範囲内で助成を行うことができる。
(助成基準)
第6条 助成は、申請に基づいて行うものとし、次の区分に定める助成額を上限とする。
植樹帯における除草、清掃協定 | 植樹面積1平方メートルにつき | 年額120円 |
緑道の園路面積1平方メートルにつき | 年額80円 |
(助成の停止、中止又は減額等)
第7条 区長は、区民等が協定の規定に違反したとき、又はその他必要があると認めたときは、助成の停止、中止又は減額をし、若しくは助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に土木部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。