○区の緑化施設における維持管理協定要綱

平成12年3月13日

江土河発第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区みどりの条例第9条に基づき、区民等が区の管理する緑化施設について、維持管理をする場合、区と区民等の間で取り交わす維持管理協定(以下「協定」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 区の緑化施設 区立公園、区道の街路樹、区道の植樹帯、緑道等をいう。

(2) 区民等 区民、事業者、市民団体及びNPO団体等をいう。

(協定の締結)

第3条 区は、区民等から、区の管理する緑化施設について、維持管理を行う申し出があった場合、当該緑化施設の性格と、区民等による維持管理計画を照合し、維持管理を区民等が行うことが適切と判断した時、協定を締結することができる。

2 協定書には、つぎの事項を定めることとする。

(1) 協定内容の概要

(2) 協定の期間

(3) 協定対象緑化施設及びその区域

(4) 区民等の行うべき事項

(5) 区の行うべき事項

(6) その他必要な事項

(助言又は指導)

第4条 区は、区民等が策定する維持管理の計画等に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(助成)

第5条 区長は、区民等が維持管理を行うに当たり、経費が必要であると認められる場合、基準に基づき予算の範囲内で助成を行うことができる。

(助成基準)

第6条 助成は、申請に基づいて行うものとし、次の区分に定める助成額を上限とする。

植樹帯における除草、清掃協定

植樹面積1平方メートルにつき

年額120円

緑道の園路面積1平方メートルにつき

年額80円

(助成の停止、中止又は減額等)

第7条 区長は、区民等が協定の規定に違反したとき、又はその他必要があると認めたときは、助成の停止、中止又は減額をし、若しくは助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、別に土木部長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

区の緑化施設における維持管理協定要綱

平成12年3月13日 江土河発第193号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成12年3月13日 江土河発第193号