○江東区苗圃運営要綱

昭和53年2月15日

江環生発第205号

(目的)

第1 この要綱は、緑化の普及、啓蒙及び研究並びに緑化用苗木の供給源を確保し、緑化の推進を図ることを目的とする。

(設置)

第2 第1に掲げる目的を達成するため、江東区苗圃(以下「苗圃」という。)を設置する。

(管理運営)

第3 苗圃の管理は、当分の間委託するものとし、定期的又は、必要に応じて区職員が巡回し、業者の指導に当たるものとする。

2 苗圃の運営に当たっては、併設する都区施設及び農園利用者に支障を及ぼさないよう配慮しなければならない。

(事業の内容)

第4 苗圃では、次の事業を行う。

(1) 区の花サザンカを主体とした苗木の育成を図ること。

(2) グリーンバンク(緑の銀行)的活用を図ること。

(3) 公害、潮害に強い各種樹木のテストを行なうこと。

2 苗木の種類は、土質性、経済性、樹木の特性その他の条件を考慮して決定するものとする。

(施設)

第5 苗圃に次の施設を置く。

(1) 外周フェンス

(2) 散水栓

(3) 管理棟(物置兼用)

(4) 簡易便所

(5) 洗場

(苗木等の供給)

第6 区は苗圃で育成した苗木を区民に緑化用として配布するものとし、公共施設に対しても供給できるよう努めるものとする。

2 区は、苗木を2年(中、低木)3年(高木)を目途に出荷搬出するものとする。

3 区民等からの余剰樹木については、時期を考慮のうえ希望する区民又は公共施設へ移植の経費は、本人の負担とする。

(管理作業内容)

第7 苗圃の管理を委託された業者は次の作業を行う。

(1) 苗木の植付け

(2) 病害虫防除のための農薬散布

(3) 時期に応じた灌水

(4) 施肥

(5) 剪定、整枝

(6) 前各号に定めるもののほか、維持管理上必要と認める作業

江東区苗圃運営要綱

昭和53年2月15日 江環生発第205号

(昭和53年2月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
昭和53年2月15日 江環生発第205号