○緑化モデル地区設置要綱

平成9年3月10日

江土河発第362号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緑化モデル地区内において実施する事業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(モデル地区)

第2条 区長は、みどりの保護と育成のため、特に必要があると認められる地域を、緑化モデル地区(以下「モデル地区」という。)に指定することができる。

(指定範囲)

第3条 モデル地区は、江東区の平均緑被率を下回りみどりを増やし育てる必要がある地域で、かつ、一街区又は一町会の範囲の区域を基準として指定する。

(モデル地区の対象及び代表者)

第4条 モデル地区の対象は町会等地域住民団体とし、原則として、各出張所内に一箇所とする。

2 モデル地区の代表者は、町会長等地域住民団体の長とする。

(指定の範囲)

第5条 モデル地区は、住民の緑化意識が高く、かつ、住民の合意形成のできる組織として活動実績のある地域住民団体からの申出により、区と協議して決定する。

(協定の締結)

第6条 区とモデル地区の指定を受けた団体とは、別に「緑化モデル地区協定」を締結し、当該協定事項を遵守するものとする。

(協定の骨子)

第7条 緑化モデル地区協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化推進計画書(以下「計画書」という。)を作成すること。

(2) モデル地区内の住民(以下「地区住民」という。)は計画書を履行するとともに、みどりの維持管理と推進に努めること。

(3) 区は計画書の目的を達成するために、地区住民に対し予算の範囲内において必要な援助を行うこと。

(事業の実施)

第8条 地区住民は、次に掲げる緑化事業の推進に努めるものとする。

(1) ブロック塀の生垣化

(2) 花壇、プランター等の設置及び維持管理

(3) その他地区の緑化に関すること。

(期間)

第9条 前条に定める事業を行う期間は、協定を締結した日から2年間とし、期間経過後は樹木等の適切な維持管理に努めるものとする。

(助成等)

第10条 区長は、地区住民が第7条に定める事業を実施するにあたり、必要な経費について、別に定めるとともに、当該事業につき指導又は助言することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるほか、必要なことは土木部長が別に定める。

この要綱は、平成9年3月10日から施行する。

緑化モデル地区設置要綱

平成9年3月10日 江土河発第362号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成9年3月10日 江土河発第362号