○江東区街路灯整備要綱

昭和50年2月5日

江土河第182号

第1 目的

この要綱は、道路管理者が街路灯を整備し、もって区民の交通安全及び防犯等に資することを目的とする。

第2 定義

この要綱で街路灯とは、特別区道及び区有通路上の照明灯(商店街の振興発展を目的とした装飾灯を除く。)で区が設置するものをいう。

第3 設置基準

街路灯を設置する場合は、別表の基準による。

第4 保守

故障箇所を巡視により発見し、また住民等から連絡を受けた場合は、すみやかに点検修理を行う。

第5 寄付受領

特別区道及び区有通路上に設置され、区の基準に適合するものについては、区長は設置者の申出により寄付受領することができる。

第6 措置

1 街路灯(付属物を含む。以下同じ。)を損傷した者は、自己の負担においてすみやかに原形に復旧するものとする。

2 街路灯を移設しようとする者は、区長の承認を受け自己の負担において区の指示に従い行うものとする。

別表

道路幅員(m)

平均照度(ルックス)

負荷設備

3.6未満

1以上~3未満

水銀灯80W~100W

蛍光灯FHT42W

3.6以上~8.0未満

3以上~5未満

水銀灯100W~250W

8.0以上~14.0未満

5以上~10未満

水銀灯250W~400W

14.0以上

10以上

水銀灯400W~700W

(備考)特殊な場所については適宜考慮すること

江東区街路灯整備要綱

昭和50年2月5日 江土河第182号

(平成8年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第3節 境界・監察・照明等
沿革情報
昭和50年2月5日 江土河第182号
平成8年6月1日 江土環第41号