○じゃぶじゃぶ池運営要綱
昭和56年4月1日
江土管発第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区立公園に付帯するじゃぶじゃぶ池の運営に関する基本的な事項について定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 じゃぶじゃぶ池を使用できる者は、身体健全な幼児及び低学年の児童とする。ただし、幼児については、必ず保護者が同伴しなければならないものとする。
(開場期間、開場時間及び休場日)
第3条 開場期間は7月1日から9月第2週の日曜日までとし、開場時間は午前10時から午後4時までとする。
2 休場日は月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。
(施設の閉鎖)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、じゃぶじゃぶ池を閉鎖する。
(1) 気温が25度以下のとき。
(2) 光化学スモッグ警報が発令されたとき。
(3) 強風及び雨天のとき。
(4) その他管理運営上支障が生じたとき。
(施設の管理)
第5条 施設の管理は、次の各号により行うものとする。
(1) 管理のため、監視員を置く。
(2) 監視員の管理時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(3) 開場期間中は、原則として、毎日水質検査を行い、その結果により換水する。
(4) じゃぶじゃぶ池及びその周辺等は、常に清潔、かつ使用に適する状態に保つ。
(5) 水の消毒は、使用中、遊離残留塩素0.4PPM~0.8PPMの水質を保つ。
(6) 水深は、10cmないし25cm以下に保持するように留意する。
(事故等の報告)
第6条 監視員は、じゃぶじゃぶ池に起因する疾病、事故等が発生したときは、直ちに各水辺と緑の事務所長を通じて、土木部長に報告するものとする。
(雑則)
第7条 じゃぶじゃぶ池の使用に関する注意事項は、別に定める制札板により周知させるものとする。