○江東区河川清掃負担金交付要綱
昭和57年4月1日
江土河発第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市河川の美化を推進し、自然環境を保全することにより、生活環境の向上に寄与し、川と人とのかかわり合いを一層深めていくことを目的として、河川清掃を行う者に対して負担金の交付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 河川清掃 江東区普通河川管理条例施行規則(昭和56年11月江東区規則第34号)別表に掲げる仙台堀川及び中の堀川の清掃をいう。
(2) 町会等 区内の町会又は自治会をいう。
(対象)
第3条 第1条の目的を達成するため、区は、町会等が行う河川清掃の費用を負担する。
(負担金額)
第4条 負担金額は、毎年度予算の範囲内で負担する。
(覚書)
第5条 区は、河川清掃を行う町会等と別に定める覚書を交換するものとする。
(負担金の決定及び交付)
第6条 負担金は、申請に基づき毎年度末に当該年度分を決定し交付するものとする。ただし、区長が必要があると認めたときは、交付時期を変更することができる。
(雑則)
第7条 区長は、負担金の交付にあたって、必要な条件を付すことができる。
2 区長は、町会等が前項の条件又は覚書の規定に違反すると認めるときは、負担金の決定を取り消し、その返還を命じることができる。
(委任)
第8条 負担金の交付手続その他この要綱の施行に関し必要な事項は、土木部長が別に定める。