○江東区建築計画概要書等の写し交付事務取扱要綱
平成15年3月28日
14江都建第597号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区における建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の写しの交付を行う場合における必要な事項を定めることにより、適正な建築行政の実施を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 この要綱により写しの交付の対象とするものは、建築基準法(昭和25年5月法律第201号)第93条の2及び建築基準法施行規則(昭和25年11月建設省令第40号)第11条の4第1項に規定する閲覧することのできる書類のうち、概要書等とする。ただし、審査中の概要書等については、写しの交付は行わないものとする。
(交付申請)
第3条 概要書等の写しの交付を受けようとする者は、概要書等のうち、建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書にあっては建築(築造)計画概要書等閲覧申込票(江東区建築基準法施行細則(昭和40年3月江東区規則第2号。以下「施行細則」という。)別記第28号様式)を、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書にあっては定期報告概要書閲覧申込票(施行細則別記第29号様式)を、指定道路調書にあっては指定道路図及び指定道路調書閲覧申込票(施行細則別記第30号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、概要書等のうち、建築計画概要書、建築基準法令による処分の概要書及び指定道路調書の写しの交付を建築情報窓口システム(区の電子計算組織を利用して窓口で建築行政等に係る情報の閲覧等を行うシステムをいう。)により受けようとする者は、次に掲げる事項を建築情報窓口システムに入力しなければならない。
(1) 申請年月日
(2) 交付を受けようとする者の住所、氏名及び電話番号
(3) 交付の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(交付時間)
第4条 概要書等の写しの交付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、概要書等のうち、建築計画概要書、建築基準法令による処分の概要書及び指定道路調書の写しの交付を建築情報窓口システムにより受けようとする場合の写しの交付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(手数料)
第5条 概要書の写しの交付に係る手数料の額は、江東区事務手数料条例(昭和33年3月江東区条例第4号)別表第1の24の項によるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、概要書等の写しの交付事務について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。