○江東区マンション支援事業実施要綱
平成13年3月16日
江都住発第584号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区住宅基本条例第10条第1項の規定に基づき、マンションの管理組合等(建物の区分所有等に関する法律(昭和63年12月30日法律第108号)第3条に規定する団体)及び専門家等の情報交換・ネットワーク化を促進し、適切な管理組合運営を推進するための活動を支援することにより、自主的な集合住宅の維持管理・建替を実現することを目的とする。
(支援の対象)
第2条 区が支援を行なう活動とは、区内のマンション居住者等の自発的参加の機会が保障されている区又は管理組合等が開催する集合住宅問題・管理組合運営等に関するセミナー・講演会・勉強会・交流会等とする。
(1) 講師の派遣
(2) 事務用品等の提供(資料用紙、筆記用具、はがき、封筒、郵送料)
(支援の基準)
第4条 区は、次に定める基準により、前条に定める支援を行なうものとする。
(1) 活動内容、規模、参加者等が、第1条に定める目的の達成に効果的と認められるもの
(2) 今後も自主的な活動の継続を予定している、おおむね5つ以上の管理組合等又は非営利団体が開催するもの
(3) 30名以上の参加が見込めるもの
(4) 営利活動を目的としないもの
(支援の決定)
第6条 前条の申請があった場合、区長はその内容を審査し、支援を行なうかどうか決定する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、都市整備部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表
支援内容 | 限度額 | 備考 |
講師派遣 | 1名1時間13,000円以内 | 原則として1回3時間以内 |
事務用品 | 原則として1回10,000円以内 | 現物支給 |
郵送料 | 原則として1回14,000円以内 | 区が郵便物を発送 |
(第1号様式)
略
(第2号様式)
略
(第3号様式)
略