○江東区マンション支援事業実施要綱

平成13年3月16日

江都住発第584号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区住宅基本条例第10条第1項の規定に基づき、マンションの管理組合等(建物の区分所有等に関する法律(昭和63年12月30日法律第108号)第3条に規定する団体)及び専門家等の情報交換・ネットワーク化を促進し、適切な管理組合運営を推進するための活動を支援することにより、自主的な集合住宅の維持管理・建替を実現することを目的とする。

(支援の対象)

第2条 区が支援を行なう活動とは、区内のマンション居住者等の自発的参加の機会が保障されている区又は管理組合等が開催する集合住宅問題・管理組合運営等に関するセミナー・講演会・勉強会・交流会等とする。

(支援の内容)

第3条 区は、前条に定める活動に対して、次の各号に定める支援を行なう。

(1) 講師の派遣

(2) 事務用品等の提供(資料用紙、筆記用具、はがき、封筒、郵送料)

(支援の基準)

第4条 区は、次に定める基準により、前条に定める支援を行なうものとする。

(1) 活動内容、規模、参加者等が、第1条に定める目的の達成に効果的と認められるもの

(2) 今後も自主的な活動の継続を予定している、おおむね5つ以上の管理組合等又は非営利団体が開催するもの

(3) 30名以上の参加が見込めるもの

(4) 営利活動を目的としないもの

(支援の申請)

第5条 第3条の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援対象となる活動を行なう2週間前までに、マンション支援事業申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(支援の決定)

第6条 前条の申請があった場合、区長はその内容を審査し、支援を行なうかどうか決定する。

2 前項の規定により支援を行なう決定した場合は、マンション支援事業決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により支援を行なわない決定をした場合には、マンション支援事業決定通知書(第2号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条第1項により、決定した支援の費用については、別表に定める基準かつ予算の範囲内において区が負担するものとする。

(活動報告)

第8条 第6条第2項により支援の決定を受けた申請者は、第2条に定める活動の終了後、1週間以内に活動報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、都市整備部長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

別表

支援内容

限度額

備考

講師派遣

1名1時間13,000円以内

原則として1回3時間以内

事務用品

原則として1回10,000円以内

現物支給

郵送料

原則として1回14,000円以内

区が郵便物を発送

(第1号様式)

 略

(第2号様式)

 略

(第3号様式)

 略

江東区マンション支援事業実施要綱

平成13年3月16日 江都住発第584号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成13年3月16日 江都住発第584号
平成14年4月1日 江都住発第773号