○江東区マンション計画修繕調査支援要綱

平成7年3月8日

江都住発第175号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に所在するマンションの管理者等が、大規模な修繕に計画的に取り組む目的で、建物及び設備について調査を実施した場合において、調査費の助成を行うことにより計画的な修繕を促進し、適切な維持管理の推進、居住水準、安全性、防災性等の維持向上を図り、もって良質な住宅ストック及び良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マンション 建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条の規定により耐火建築物としなければならない共同住宅のうち、次に掲げるものをいう。

 分譲された共同住宅(以下「分譲住宅」という。)

 賃貸される共同住宅(社宅、社員寮の用に供する住宅及び公的住宅を除く。以下「賃貸住宅」という。)

(2) 管理者等 マンションの管理及び経営等を行う者で、次に掲げるものをいう。

 分譲住宅の管理組合(以下「管理組合」という。)

 賃貸住宅を経営する個人又は法人(以下「所有者」という。)

(3) 調査 大規模修繕の計画的な実施を目的として、修繕・補強箇所、修繕・補強時期、修繕・補強工事の方法及び所要金額について、調査を行うことをいう。

(4) 調査費 調査に要した費用をいう。

(助成対象項目)

第3条 助成対象項目は、建築後7年以上を経過したマンションの共用部分について実施する調査の項目で、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げるものについては、賃貸住宅の賃貸部分について実施するものを含むものとする。

(1) 屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下、各種目地材の防水及びその他の防水に関するもの

(2) 外壁、内壁、天井及び床並びに付属建物の壁面及びその他の壁面(窓等を含む)に関するもの

(3) 手すり、各種扉、階段、配管等の鉄製品、その他の鉄製品、金属製品及び配線等に関するもの

(4) 給水管及び排水管に関するもの

2 住宅部分と住宅以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分の調査のみを助成対象とする。

(助成額)

第4条 助成額は、前条に規定するものに係る調査費に3分の1を乗じ千円未満を切り捨てて得た額とし、別表に定める戸数区分に応じてそれぞれ同表に定める助成限度額を上限とする。

2 助成対象となる部分に係る調査費とそれ以外の部分に係る調査費との区分ができないときは、それぞれの延床面積の比率に応じて、調査費を案分するものとする。

(資格要件)

第5条 分譲住宅について調査費の助成を受けようとする管理組合は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 管理組合が適正に運営されていること。

(2) 管理規約が整備されていること。

(3) 管理組合で調査の実施について決議されていること。

(4) 過去10年以内に計画修繕調査費の助成を受けていないこと。ただし、やむを得ない理由により修繕計画を策定する必要がある場合を除く。

2 賃貸住宅について調査費の助成を受けようとする所有者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 住宅の管理が適正に行われていること。

(2) 住民税又は法人税を滞納していないこと。

(3) 過去10年以内に計画修繕調査費の助成を受けていないこと。ただし、やむを得ない理由により修繕計画を策定する必要がある場合を除く。

(調査の実施)

第6条 調査費の助成を受けようとする管理組合及び所有者は、調査を実施する場合には、専門的知識を有する者(以下「調査業者」という。)に委託して行わなければならない。

(助成申請)

第7条 管理組合は、調査を実施する1か月前までに、マンション計画修繕調査費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 管理規約の写し

(2) 管理組合の予算及び決算書の写し(調査費の支出の根拠がわかるもの)

(3) 調査実施の決議書の写し

(4) 調査業者の見積書の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

2 所有者は、調査を実施する1か月前までに、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 住民税又は法人税納税証明書

(2) 調査業者の見積書の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

(資格審査・決定通知)

第8条 区長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは調査費の助成を決定し、マンション計画修繕調査費助成決定通知書(第2号様式)により管理組合又は所有者に通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第9条 前条の規定により調査費の助成の決定を受けた管理組合又は所有者(以下「助成対象者」という。)は、決定を受けた後から調査が完了するまでの間に第7条に規定する申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたとき、又は調査を中止したときは、必要な書類を添えて区長に届け出なければならない。

(決定の変更等)

第10条 区長は、調査診断費助成決定の内容を変更するとき、又は決定の取消をするときは、マンション調査診断費助成変更等通知書(第3号様式)により、助成対象者に通知するものとする。

(調査報告)

第11条 助成対象者は、調査を実施した場合には、書面により調査業者から報告を受けるものとする。

(完了報告)

第12条 助成対象者は、調査が完了したときは、マンション調査診断完了報告書(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、原則として60日以内に区長に報告しなければならない。

(1) 前条に規定する報告書の写し

(2) 調査業者の調査費領収書又は調査費請求書の写し

(3) 調査費の支払が証明できる預金通帳等の写し

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第13条 区長は、前条による報告の内容を審査し、適当と認めたときは助成金の額を確定し、マンション計画修繕調査費助成金交付決定通知書(第5号様式)により助成対象者に通知するものとする。

(助成請求及び交付)

第14条 前条の交付決定通知を受けた助成対象者は、マンション計画修繕調査費助成金請求書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第15条 区長は、マンション計画修繕調査費助成に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。この場合において、助成対象者はこれに協力しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第6条に規定する委託を行うマンションの管理者等に対する調査費の助成について適用する。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定においては、本規程施行前の計画修繕調査費助成は、対象外とする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

戸数区分

助成限度額

60戸以下

219,000円

61戸から90戸まで

282,000円

91戸から120戸まで

287,000円

121戸から200戸まで

388,000円

201戸から300戸まで

520,000円

301戸から400戸まで

624,000円

401戸から500戸まで

709,000円

501戸以上

793,000円

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

江東区マンション計画修繕調査支援要綱

平成7年3月8日 江都住発第175号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成7年3月8日 江都住発第175号
平成9年3月31日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成18年3月31日 江都住第1024号
平成19年3月30日 江都住第1519号