○江東区民住宅連絡員業務処理要綱

平成9年12月1日

江都住発第298号

(目的)

第1 この要綱は、江東区民住宅条例施行規則(平成9年10月江東区規則第57号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、区民住宅の連絡員の配置及び業務について必要事項を定めるものとする。

(配置基準)

第2 連絡員の配置基準は、区民住宅一団地に1名を配置する。

(採用)

第3 連絡員は、次の基準により選考し、区長が委嘱する。

(1) 入居者又は借上げ住宅所有者(以下「住宅所有者」という。)の中から選任することができる。

(職務)

第4 連絡員は、江東区都市整備部長の指揮、監督を受け、江東区民住宅条例(平成9年10月江東区条例第47号。以下「条例」という。)及び規則並びにこの要綱の定めるところによりその所管する区民住宅の適正な管理に寄与しなければならない。

(業務内容)

第5 連絡員は、次の業務を処理するものとする。

(1) 使用料等及び共益費の納入通知書、広報文書その他区民住宅の管理に必要な文書の配付

(2) 事故等の緊急時の連絡通報

(3) 不適正使用及び長期不在等の報告

(4) 世帯員変更、住宅返還等の各種届出用紙の配付

(5) 清掃委託業者及び設備保守業者への助言、入居者周知補助及び区への連絡

(6) 入居者への注意、啓発等の掲示物の掲示

(7) その他区民住宅管理上必要な事項

(手当)

第6 連絡員に対する月額手当は、別表に定めるところによるものとする。

(解嘱)

第7 区長は、連絡員が次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。

(1) 本人の願出により止むを得ないと認めたとき。

(2) 不正、不当な行為により連絡員の適正を欠いたとき。

(3) 区民住宅の使用許可を取り消され、又は区民住宅の明渡しを請求されたとき。

(4) 区民住宅の管理上必要があると認めたとき。

(5) 区民住宅入居者間において、定期の当番制等により交代の連絡員が選出されたとき。

(適正な業務の確保)

第8 区長は、連絡員の職務を円滑に行うために、住宅所有者と十分な調整を行わなければならない。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、連絡員業務について必要な事項は、都市整備部長が定める。

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

別表(第6関係)

支給月額

団地規模別額

1戸~49戸

6,000円

50戸~99戸

8,000円

100戸~

10,000円

江東区民住宅連絡員業務処理要綱

平成9年12月1日 江都住発第298号

(平成10年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成9年12月1日 江都住発第298号