○江東区民住宅使用料滞納整理要綱

(目的)

第1条 この要綱は、区民住宅使用料の滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 江東区民住宅条例をいう。

(2) 規則 江東区民住宅条例施行規則をいう。

(3) 区民住宅 条例で規定する住宅をいう。

(4) 使用料 条例で規定する使用料及び共益費の合計をいう。

(5) 滞納者 使用料を納入期限までに納入しない区民住宅入居者及び退去者をいう。

(6) 使用者 区民住宅の使用を許可された者をいう。

(7) 入居者 使用者及び使用者の同居人をいう。

(8) 退去者 区民住宅を退去した使用者及び使用者の同居人をいう。

(9) 法的措置 調停、和解、支払命令、訴訟及び強制執行をいう。

(督促状及び催告書の送付)

第3条 江東区は、滞納者に対して次の各号に掲げる文書を作成し、送付する。

(1) 督促状 使用料納入期限の属する月の翌月に発行する文書

 納入通知書による納入者に対する文書(別記第1号様式)

 口座振替による納入者に対する文書(別記第2号様式)

(2) 催告書 使用料納入期限の属する月の翌々月に発行する文書(別記第3号様式)

(3) 再催告書 3か月分以上の使用料の滞納者に対し、必要に応じて発行する文書(別記第4号様式)

(4) 特別催告書 6か月分以上の使用料の滞納者に対し、必要に応じて発行する文書(別記第5号様式)

(滞納者整理台帳の作成)

第4条 前条の規定により再催告書を作成したときは、滞納者整理台帳(別記第6号様式)を作成する。

(訪問による納入指導)

第5条 納入を促進するため、滞納者の居住する区民住宅を直接訪問し、第3条に掲げる文書を交付することができる。

2 前項の場合において、滞納者が不在の場合は臨戸訪問不在者連絡票(別記第7号様式)を作成し、当該文書とともに滞納者宅の郵便受けに投函するものとする。

(催告及び納入指導の原則)

第6条 滞納者に対する納入指導は、次の各号により行う。

(1) 原則として当月分の使用料は、納入通知書又は口座振替により納入期限内に納入させる。

(2) 滞納が長期化しないように努めさせる。

(3) 月当たりの使用料が高額である滞納者に対しては、特に前号の規定の徹底に努める。

(4) 3か月分以上滞納した場合には、条例に基づき区民住宅の明渡しにつながることの説明及び周知を徹底する。

(5) 滞納を繰り返す入居者である場合には、特に厳しく納入指導する。

(電話による納入指導)

第7条 催告書を送付した滞納者については、納入を確実に行わせるため、電話による納入指導を随時行うことができる。

(納入誓約書)

第8条 再催告書を送付してもなお滞納者である者に対して呼び出し状(別記第8号様式)を送付する。

2 前項により来庁した滞納者に対し、納入誓約書(別記第9号様式)の提出を求める。

3 前項により提出させた納入誓約書に基づき、納入履行を求める。

4 納入誓約書を提出した滞納者が自ら定めた履行期限までに履行しないときは納入誓約の履行督促状(別記第10号様式)を送付し、履行を請求する。

5 前項により納入誓約の履行督促状を送付した滞納者が、なお履行しないときは納入誓約の履行催告書(別記第11号様式)を送付し履行を請求する。

6 前項により納入誓約の履行催告書を送付したにもかかわらず履行しないときは最終呼び出し状(別記第12号様式)を送付する。

7 前項の呼び出しにもかかわらずこれに応じないときは、条件付契約解除通知書(別記第13号様式)を配達証明付内容証明郵便を用いて送付する。

(退去者に対する納入指導)

第9条 区民住宅を退去した者のうち、使用料又は退去に伴う住宅修繕費を保証金で清算してもなお、未納額や不足額がある者について、次の各号により処理を行う。

(1) 第4条の規定に準じて滞納者整理台帳を作成する。

(2) 第3条第1号及び第2号の規定を準用し、督促状及び催告書を退去者の新住所あて送付する。

(3) 前号にもかかわらず納入しない者に対し、第3条第4号の規定を準用し、特別催告書を送付する。

(4) 前号にもかかわらず納入しない者に対し、第8条第2項以下の規定を準用し、納入誓約書を送付し提出を求めるとともに提出後においては納入誓約書に基づき履行を請求する。

(5) 納入誓約書を提出しない者及び納入誓約書に基づき履行を請求してもこれに応じない者については、退去者に対する最終催告書を配達証明付内容証明郵便を用いて送付する。

(法的措置)

第10条 滞納者及び区民住宅の退去者で滞納している者に対する法的措置については別に定めるところにより法的な措置を講ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

(第1号様式)

 略

(第2号様式)

 略

(第3号様式)

 略

(第4号様式)

 略

(第5号様式)

 略

(第6号様式)

 略

(第7号様式)

 略

(第8号様式)

 略

(第9号様式)

 略

(第10号様式)

 略

(第11号様式)

 略

(第12号様式)

 略

(第13号様式)

 略

(第14号様式)

 略

江東区民住宅使用料滞納整理要綱

 年番号なし

(平成2年1月1日施行)