○江東区民住宅使用申込者資格審査要綱

平成9年12月1日

江都住発第297号

(目的)

第1 この要綱は、江東区民住宅条例施行規則(平成9年10月江東区規則第57号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、江東区民住宅条例(平成9年10月江東区条例第47号。以下「条例」という。)第6条に規定する江東区民住宅(以下「区民住宅」という。)の使用申込者の資格について必要な事項を定め、もって当該資格の公正な審査に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2 この要綱の規定は、他の要綱等に別段の定めがある場合を除くほか、区民住宅の使用者の公募に応じて当該住宅の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)に適用する。

使用申込者は、正当に賃貸借契約を結び、当該契約に係る一切の責任能力を有する成年者(20歳未満の既婚者を含む。)であることを要する。

(区民住宅の使用申込者の資格の判定)

第3 区民住宅の使用申込者が条例第6条第1項各号に規定する資格要件を満たす者か否かの判定は、次の1から5までに掲げる当該要件に応じ当該1から5までに定めるところにより行うものとする。

1 居住要件等の資格について、使用申込者は次の(1)から(3)のいずれかに該当することを要するものとする(条例第6条第1項第1号)

(1) 江東区内に居住している者

ア 証明方法等

江東区内に居住する成年者である証明は、住民票により明らかにさせることにより行うものとする。

イ 外国人の取扱い

アの場合において、使用申込者が外国人であるときは、次の(ア)又は(イ)に掲げる条件を具備する者であることを証明させるものとする。

(ア) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者であること。

(イ) 法第19条の3に規定する中長期在留者であって、日本国の在留実績が1年以上ある者であること。

(2) 江東区内に所在する事務所または事業所等に勤務している者

当該資格要件は、職住接近を希望する申込みとして特に認めたものである。

証明の方法等については、在勤証明書を勤務先から徴することにより証明させるものとする。

(3) 使用申込者又は配偶者の親が江東区内に居住している者

当該資格要件は、江東区内に居住している親との近居を希望する申込みとして特に認めたものである。

証明の方法等については、第3の1の(1)のア及びイと同様とする。

2 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること(条例第6条第1項第2号)

(1) 現に同居している親族の範囲

現に同居している親族の範囲は、使用申込者の六親等内の血族、配偶者(内縁の場合は、住民票で内縁関係を証明できることを要し、重婚的内縁関係は認めないものとする。)、三親等内の姻族とする。

(2) 同居しようとする親族の範囲

同居しようとする親族の範囲は、次のアからウまでのいずれかに該当する者とする。

ア 独立して生計を営む使用申込者の二親等内の直系血族又は直系姻族で住宅に困窮しているもの。

ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯又は心身障害者世帯に該当するときは、三親等内の血族又は姻族とする。

イ 申込日現在、税法上の扶養関係にある者

ウ 指定された入居手続時までに入籍できる婚約者

3 現に自ら居住するため住宅を必要としていること(条例第6条第1項第3号)

(1) 住宅所有者の取扱い

自己の居住の用に供する住宅を所有している者(同居親族が自己の居住の用に供する住宅を所有している者を含む。)は、条例第6条第1項第3号に規定する要件を満たさないものとする。

ただし、次のア又はイに該当する者については、この限りでない。

ア 住宅が著しく老朽化しており、建築基準法その他の規定により、当該住宅の再建築が困難と認められる住宅を所有する者で、入居手続き時までに取り壊し契約書等を提出することができ、入居後2月以内に住宅の滅失を証明する登記簿謄本等を提出することができる者

イ 差押又は正当な事由による立ち退きの要求を受けている者で、入居手続時までに当該立ち退きにより住宅の所有権を喪失したことを証明する登記簿謄本等を提出することができる者

(2) 現に他の都民住宅に入居している者の取扱い

現在、他の都民住宅(特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅、地域特別賃貸住宅)に入居している者は、条例第6条第1項第3号に規定する要件を満たさないものとする。

4 規則第4条で定める基準の所得のある者であること(条例第6条第1項第4号)

(1) 所得の算定方法

規則第4条の所得は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号の所得の例により算定するものとする。この場合において、規則第4条の所得を算定するときは、使用申込者及び条例第6条第1項第2号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の前年の所得金額をもって、同号に規定する過去1年間における所得金額とみなして取り扱うものとする。

(2) 所得金額の把握方法

(1)の場合において、前年の所得金額は、住民税課税証明書等により把握するものとする。

ただし、使用申込者又は同居親族が申込日において就職後1年を経過しない場合等においては、推定計算により当該所得金額を算出するものとする。

(3) 所得に算入しないもの

次に掲げる所得等は、規則第4条の所得には算入しないものとする。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に規定する非課税所得(恩給法(大正12年法律第48号)に規定する増加恩給及び傷病賜金、遺族の受ける恩給及び年金、通勤手当、出張旅費、損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金等)

イ 法律により公課を課さないとされている所得(国民年金法(昭和34年法律第141号)第25条に規定する給付金(障害基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第12条に規定する失業等給付金。労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の6に規定する保険給付金、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第50条及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第52条に規定する給付金(障害共済年金及び遺族共済年金)、健康保険法(大正11年法律第70号)第69条に規定する保険給付金、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第25条に規定する児童扶養手当、生活保護法(昭和25年法律第144号)第57条に規定する保護金品等)

ウ 一時的な収入及び仕送り

5 住民税を滞納していないこと

募集の前年度の住民税納税証明書、非課税者にあっては非課税証明書を徴し、住民税を滞納していないことを確認する。

(世帯分離による使用の申込み)

第4 世帯分離による使用の申込みについては、次のとおり取り扱うものとする。

1 配偶者と別居して区民住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、原則として認めないものとする。

2 現に同居している親族と別居して区民住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、婚姻、転勤、就職等の正当な理由がある場合を除き、認めないものとする。

3 第4の2に規定する正当な理由がない場合において、使用申込者の資格の審査は、分離した親族を含めて行うものとし、単に申込者資格を得るための申込みは認めないものとする。

(使用申込者等の変更)

第5 使用申込者又は同居親族の変更については、次のとおり取り扱うものとする。

1 使用申込書受理後の使用申込者又は同居親族の変更(以下「変更」という。)は、認めないものとする。

2 第5の1の規定にかかわらず、使用申込書受理後において出生、死亡、その他特別の理由(結婚、離婚及び転勤等による転出で、申込後に当該理由が発生した場合に限る。)がある場合に限り変更を認めるものとする。

ただし、変更により使用申込者又は同居親族が単身者となるときは、原則として当該申込みを無効とする。

3 第5の2の本文に規定する場合において、使用申込者の資格の審査をするときは、当該審査は、変更前の使用申込者又は同居親族を対象として行うものとし、変更後の使用申込者又は同居親族を対象として行うことを要しない。

この要綱は、平成9年12月15日から施行する。

江東区民住宅使用申込者資格審査要綱

平成9年12月1日 江都住発第297号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成9年12月1日 江都住発第297号
平成24年7月9日 江都住第927号