○江東区営住宅駐車場管理運営要綱

平成13年5月31日

江都住発第140号

(目的)

第1条 この要綱は、区営住宅内における駐車場を管理運営するにあたり必要な事項を定め、もって駐車場の適正な維持管理に努めることを目的とする。

(申込資格)

第2条 駐車場の使用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 駐車場が設置されている区営住宅の使用名義人又は使用許可を受けた同居人(以下「名義人」という。)であること。

(2) 申込時に申込者名義の自動車を所有し、かつ、使用していること。申込時に自己名義になっていない場合は、自動車検査証その他の書類で自己所有と同様に継続して使用していると認められること。

(3) 駐車場使用料の滞納がないこと。

(4) 当該住宅使用料又は共益費の滞納がないこと。

(5) 区から当該住宅の明け渡しを文書で求められていないこと。

(車種及び台数)

第3条 駐車場を使用できる車種及び台数は、次のとおりとする。

(1) 車種は2輪自動車以外の軽自動車、小型自動車及び普通自動車とし、車の大きさは駐車場の使用に支障のないものとする。

(2) 台数は1名義人(1世帯)につき1台とする。

(使用者の受付)

第4条 使用者の受付は、駐車場の開設時及び使用期間の一斉終了時は公募するものとする。

(使用者の決定)

第5条 使用者の決定は次のとおりとする。

(1) 公募の結果、申込台数が募集台数以内であるときは申込者を使用者とする。

(2) 公募の結果、申込台数が募集台数を超えるときは、抽選により使用者及び補欠者を決定する。ただし、申込者又は同居親族が一定の等級に該当する歩行困難な身体障害者等の世帯である場合は、優先的に駐車場を割り当てるものとする。

(3) あき駐車場が発生した場合には補欠者を第1順位とし、公募後の申込者を第2順位とする。ただし、公募後の申込者又は同居親族が一定の等級に該当する歩行困難な身体障害者等の世帯である場合は、その者を第1順位とする。

(駐車場の区画)

第6条 駐車区画は住宅課で決定する。

(区の免責)

第7条 区は次の義務を負わない。

(1) 使用者の自動車に対する保管義務

(2) 駐車場を常時監視する義務

(3) 駐車場内においての事故、盗難、破損に関する責務

(使用者への指導)

第8条 区は、使用者に対して使用許可の条件及び駐車場の使用にあたって区が行う指示を遵守するように指導する。

1 この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際現に、都営住宅等有料駐車場管理運営要領(平成11年10月7日公社要領第18号(は))により、締結された契約については、なお従前の例による。

江東区営住宅駐車場管理運営要綱

平成13年5月31日 江都住発第140号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成13年5月31日 江都住発第140号