○江東区営住宅使用料滞納整理要綱
平成7年12月13日
江都住発第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区営住宅の使用料等の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区営住宅 江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する区営住宅をいう。
(2) 駐車場 条例第40条に規定する区営住宅の共同施設として設置された駐車場をいう。
(4) 駐車場使用料 条例第47条の2に規定する駐車場使用料をいう。
(6) 入居者 使用者及び使用者の同居人をいう。
(7) 滞納者 使用料又は駐車場使用料を納付期限までに納付しない入居者をいう。
(8) 退去者 区営住宅を退去した入居者をいう。
(9) 滞納退去者 退去者のうち、条例第25条第2項ただし書及び第47条の3第1項ただし書の規定に基づき、保証金の還付の際、当該保証金から未納の使用料、駐車場使用料及び賠償金(以下この号においてこれらを「未納金」という。)を控除しても、未納金を償うに足りない場合において、当該不足額を納付していない者をいう。
(10) 法的措置 調停、和解、支払命令、訴訟及び強制執行をいう。
(督促状の送付)
第3条 区長は、使用料に係る滞納者(以下「使用料滞納者」という。)に対し、使用料納付期限の属する月の翌月に区営住宅使用料督促状(別記第1号様式。以下「督促状」という。)を送付する。
(使用料滞納者に対する納付指導)
第6条 区長は、使用料滞納者に対し、次に掲げる使用料の納付に係る指導(以下「納付指導」という。)を行う。
(1) 当月分の使用料を納付期限内に納付させること。
(2) 使用料の滞納が長期化しないように努めさせること。
(3) 使用料滞納者のうち、使用料を3月以上滞納している者に対しては、条例第39条に規定する区営住宅の明渡請求に係る説明を十分に行うこと。
(4) 使用料滞納者のうち、条例第15条の規定により使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる者に対しては、使用料の減免又は徴収猶予の申請手続をさせること。
2 区長は、使用料滞納者が収入超過者(収入が条例第6条第1項第4号に定める金額を超える者をいう。)、高額所得者又は常習的に使用料を滞納している者である場合には、前項第1号から第3号までに規定する納付指導を特に厳しく行うものとする。
(電話、訪問等による納付指導)
第7条 区長は、使用料滞納者に対し、使用料の納付を確実に行わせるため、必要に応じて、電話、訪問等により納付指導を行うことができる。
(納付誓約書)
第8条 区長は、使用料滞納者に対し、必要に応じて、納付誓約書(別記第5号様式)の提出を求めることができる。
2 区長は、前項の納付誓約書が提出されたときは、当該使用料滞納者に対し、当該納付誓約書に基づく納付の履行を求める。
3 区長は、納付誓約書を提出した使用料滞納者が、当該納付誓約書に基づく納付を履行しないときは、前2条に規定する納付指導を特に厳しく行う。
(1) 第5条に規定する呼出状による呼出しに応じない者
(2) 前条に規定する納付誓約書を提出しない者
(3) 前条第3項の規定による納付指導を行ったにもかかわらず、納付誓約書に基づく納付を履行しない者
(駐車場使用料滞納者に対する納付指導)
第10条 区長は、駐車場使用料に係る滞納者(以下「駐車場使用料滞納者」という。)に対し、駐車場使用料納付期限の属する月の翌月に駐車場使用料督促状(別記第7号様式)により未納の駐車場使用料の督促を行うものとする。
2 区長は、駐車場使用料滞納者に対し、未納の駐車場使用料について、次に掲げる納付指導を行うことができる。
(2) 必要に応じて、納付誓約書の提出を求めること。
(滞納退去者に対する納付指導)
第11条 区長は、滞納退去者に対し、区営住宅使用料等催告書(別記第9号様式)を当該滞納退去者の現住所宛てに送付し、未納の使用料、駐車場使用料及び賠償金(以下「使用料等」という。)の納付を催告する。
2 区長は、滞納退去者に対し、未納の使用料等について、次に掲げる納付指導を行うことができる。
(2) 必要に応じて、納付誓約書の提出を求めること。
(法的措置)
第12条 滞納者及び滞納退去者に対する法的措置については、別に定める。
(滞納整理台帳)
第13条 区長は、滞納者及び滞納退去者について、使用料及び駐車場使用料の滞納に係る経過及び内容を記録した滞納者整理台帳(別記第11号様式)を備えるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、滞納整理事務に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年12月15日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第11条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略