○江東区営住宅の使用料及び保証金の減免に関する要綱

平成12年10月10日

江都住発第257号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区営住宅条例(平成9年12月江東区条例第50号。以下「条例」という。)第15条及び江東区営住宅条例施行規則(平成10年2月江東区規則第1号。以下「規則」という。)第16条又は第18条の規定により、区営住宅の使用料又は保証金を減額し、又は免除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、現に区営住宅を使用している者に限らず、新たに区営住宅を使用しようとする者に対しても適用できるものとする。

(提出書類)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、規則第15条第1項の規定による区営住宅使用料減免申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 同意書(別記様式)

(2) 収入を証する書類

(3) 世帯員全員の続柄表示のある住民票の写し

(4) 失業、り災、疾病その他の事実を確認することができる公的機関の発行する証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 使用料の減免を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下単に「被保護者」という。)である場合は、前項各号に掲げる書類のほかに生活保護受給証明書を添付しなければならない。

(減免適用)

第4条 使用料の減免は、申請を行った日の属する月の翌月から適用する。

(減免の基準となる収入)

第5条 規則第16条第1項第1号条例第2条第3号に定める収入及び区長が別に定める収入の合計額の算定は、次に掲げる収入を課税所得とみなした上で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める収入の例により行う。ただし、規則第16条第3項及び附則第4項第2号に規定する場合においては、使用者及び同居者の年間の収入(次に掲げる収入を含む。)の額の合計を12で除することにより行うものとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき遺族又は障害を事由として支給される年金及び寡婦年金

(2) 国民年金法第5条の被用者年金各法に基づき遺族又は障害を事由として支給される年金

(3) 前2号に掲げるもののほか、共済組合等から遺族又は障害を事由として支給される年金

(災害又は長期療養に係る費用の認定)

第6条 規則第16条第1項第2号の規定により区長が認定する費用の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合 最低限度の生活を維持する上で必要と認められる物品を調達するために要する費用の額

(2) 疾病により3月以上にわたり療養を要した場合 診察料、投薬費、栄養費その他の処置に要する費用及び入院に要する費用の額。ただし、栄養費については、自宅療養者に限り、生活保護法に基づく在宅患者加算額を限度とする。

2 前項の支払の確認は、領収書その他の証明書類によって行う。

(75パーセント減額の基準となる金額)

第7条 規則第16条第3項の区長が別に定める額は、1年を通じて継続的に必要となる経費であって、基礎となる経費、世帯に係る経費、家賃加算及びその他の加算額を合計して得た額をいう。

2 前項の基礎となる経費とは、世帯員1人につき、次の表の左欄に掲げる世帯員の年齢に応じ、同表右欄に掲げる額をいう。

世帯員の年齢

基礎となる経費

0歳から2歳まで

34,000円

3歳から5歳まで

29,000円

6歳から11歳まで

41,000円

12歳から14歳まで

51,000円

15歳から19歳まで

50,000円

20歳から59歳まで

58,000円

60歳以上

40,000円

3 第1項の世帯に係る経費とは、次の表の左欄に掲げる世帯員の人数に応じ、同表右欄に掲げる額をいう。

世帯員の人数

世帯に係る経費

1人

46,000円

2人

51,000円

3人

56,000円

4人

61,000円

5人以上

61,000円に世帯員5人目からの者1人につき1,000円を加えた額

4 第1項の家賃加算とは、1世帯につき住宅使用料に0.25を乗じたものに2,000円を加算して得た額をいう。

5 第1項のその他の加算額とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額をいう。ただし、同一の使用者又は同一の同居者について、第6号から第8号までに掲げる加算額が複数ある場合は、そのうちいずれか大きいもののみを加算額とする。

(1) 使用者又は同居者に給与所得又は事業所得のある者がいる場合 その者1人につき25,000円

(2) 使用者又は同居者に3月以上継続して通院し、医療費の支払をしている者がいる場合 該当者1人につき5,000円

(3) 使用者又は同居者に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用している者がいる場合 その者1人につき10,000円

(4) 使用者又は同居者に規則第16条第3項第3号に該当する者で、在宅療養をしている者がいる場合 その者1人につき14,000円

(5) 使用者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がいる場合 その者1人につき44,000円

(6) 使用者又は同居者に70歳以上の高齢者がいる場合 その者1人につき19,000円

(7) 使用者又は同居者に規則第16条第3項第5号に該当する者がいる場合 該当者1人につき障害の程度に応じて次に掲げる額

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級 28,000円

 身体障害者福祉法施行規則別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の3級 19,000円

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)別表第1の1度又は2度 15,000円

(8) 使用者が規則第16条第3項第1号に該当する場合 20歳未満の者の数に応じて次に掲げる額

 1人 24,000円

 2人以上 24,000円に20歳未満の者1人を除いた20歳未満の者1人につき2,000円を加えた額

(使用料の免除)

第8条 減免を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第16条第5項の規定により、使用料を免除するものとする。

(1) 災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮に至ったと認められる場合

(2) 使用者が病気による入院加療のため、生活保護法による住宅扶助の支給を停止された場合

2 前項の規定により使用料を免除することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 当該事由により初めて許可を受けた日から起算して2年

(2) 前項第2号に該当する場合 当該住宅扶助の支給停止が解除されるまでの期間

(免除継続の要件となる床面積の基準)

第9条 規則附則第4項第3号の区長が別に定める床面積とは、次の表の左欄に掲げる世帯員の人数に応じ、同表右欄に掲げる面積をいう。

世帯員の人数

面積

1人

43m2

2人

55m2

3人以上

75m2

(保証金の免除)

第10条 使用者が被保護者である場合は、その収入額にかかわらず、規則第16条第5項に規定する特に必要があると認めるものとみなし、規則第18条の規定により規則第16条第5項の規定を準用し、保証金の徴収を免除するものとする。

2 前項の規定による保証金の免除申請については、被保護者が住宅の使用申込みをする際に、規則第7条第1項の規定により住宅使用申込書と同時に生活保護受給証明書を提出したことをもって、当該申請があったものとみなす。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、区営住宅使用料及び保証金の減免に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 江東区営住宅の使用料及び保証金の減免に関する事務取扱要領(平成10年3月31日江都住発第452号)は、廃止する。

3 江東区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年10月江東区規則第110号)による改正前の江東区営住宅条例施行規則の規定による減免の許可については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別記様式(第3条関係)

 略

江東区営住宅の使用料及び保証金の減免に関する要綱

平成12年10月10日 江都住発第257号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第5節 区営住宅など
沿革情報
平成12年10月10日 江都住発第257号
平成24年7月9日 江都住第927号
平成31年4月1日 江都住第2346号
令和4年4月1日 江都住第728号