○区営住宅申込者資格審査要綱
平成10年3月31日
江都住発第449号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区営住宅条例(平成9年江東区条例第50号。以下「条例」という。)第6条に規定する区営住宅の使用申込者の資格について必要な事項を定め、もって当該資格の公正な審査に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱の規定は、区営住宅の使用者の公募に応じて当該区営住宅の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)に適用するものとする。ただし、他の要綱等に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 内縁 事実上婚姻関係と同様の事情にありながら婚姻の届出をしていない関係(重婚的内縁関係を除く。)をいう。この場合において、住民票で内縁関係を証明できることを要するものとする。
(2) 同居親族等 条例第6条第1項第2号に規定する親族、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相手方(江東区男女共同参画及び多様性の尊重を推進する条例(平成16年3月江東区条例第1号。以下「多様性推進条例」という。)第9条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第2条第6号に規定するパートナーシップにある者(以下「江東区パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)又は同条第7号に規定するファミリーシップにある者(以下「江東区ファミリーシップ宣誓制度の相手方」という。以下同じ。))又は東京都パートナーシップ関係の相手方(東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方をいう。以下同じ。)をいう。
(3) ひとり親世帯 使用申込者が配偶者(内縁及び婚姻の予約者(以下「婚約者」という。)を含む。以下同じ。)、江東区パートナーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方のない者で、かつ、20歳未満の使用申込者の子のみが同居親族等である世帯又はこれに準ずる状況にある世帯をいう。
(4) 高齢者世帯 使用申込者が60歳以上の者で、かつ、次のいずれかに該当する者のみが同居親族等である世帯をいう。
ア 配偶者、江東区パートナーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方
イ 満57歳以上の者
ウ 18歳未満の者
エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が4級以上の障害者
オ 重度若しくは中度の知的障害者(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている場合は、総合判定3度以上の者)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が2級以上の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された者を含む。)
(5) 心身障害者世帯 使用申込者又は同居親族等の全部若しくは一部の者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が4級以上の障害者
イ 重度若しくは中度の知的障害者(愛の手帳の交付を受けている場合は、総合判定3度以上の者)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が2級以上の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された者を含む。)
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に規定する第一款症以上の障害者
(6) 多子世帯 使用申込者及び同居親族等のうち、18歳未満の児童が3人以上で、かつ、当該児童の全てが区営住宅に入居することができる世帯をいう。
(使用申込者の資格の判定)
第4条 使用申込者が条例第6条第1項各号に規定する資格条件を具備している者か否かの判定は、次の各号に掲げる条件に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとし、当該資格条件の基準日は、区営住宅の使用の申込受付期間の末日とする。
(1) 条例第6条第1項第1号に規定する区内に引き続き1年以上居住していることの証明は、区内に引き続き1年以上居住する成年者(18歳未満の既婚者を含む。)であることを住民票により明らかにさせることにより行うものとする。この場合において、使用申込者が外国人である場合であって、次に掲げるいずれかの条件を具備する者であることを住民票により明らかにさせることができないときは、当該条件を具備する者であることを当該使用申込者に証明させるものとする。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに規定する特別永住者(以下「永住者等」という。)又はその配偶者等
イ 日本人の配偶者等
ウ 日本国に定住することを認められている者
エ 法第19条の3に規定する中長期在留者(以下単に「中長期在留者」という。)であって、日本国の在留実績が1年以上あり、在留資格を有しているもの
(2) 条例第6条第1項第2号に規定する現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方とは、次に掲げる者とする。この場合において、同居親族等が外国人の場合は、前号アからエまでに掲げるいずれかの条件を具備する者であること。ただし、在留実績が1年以上であることを要しない。
ア 現に同居している親族は、使用申込者の六親等内の血族、配偶者(内縁を含む。以下同じ。)、三親等内の姻族又は婚約者とする。
イ 同居しようとする親族は、次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 独立して生計を営む使用申込者の二親等内の直系血族又は直系姻族で住宅に困窮している者。ただし、使用申込者が高齢者世帯又は心身障害者世帯に属する者であるときは、三親等内の血族又は姻族とする。
(イ) 申込日現在において、使用申込者と税法上の扶養関係にある者
(ウ) 指定された入居手続時までに婚姻し、かつ、そのことを証明できる婚約者
ウ 江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方は、資格審査時に江東区パートナーシップ・ファミリーシップ又は東京都パートナーシップの関係にあることを証明できる書類を提出することができる者とする。
(3) 条例第6条第1項第3号に規定する現に住宅に困窮していることが明らかな者とは、次に掲げる者とする。
ア 使用申込者が自己の居住の用に供する住宅を所有している者(同居親族等が自己の居住の用に供する住宅を所有している者を含む。)で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 著しく老朽化しているために再建築が困難と認められる住宅を所有する者で、区営住宅入居後2か月以内に住宅の滅失を証明する登記事項証明書等を提出することができるもの
(イ) 差押又は正当な事由による立ち退きの要求を受けている者で、資格審査時に、当該立ち退きにより住宅の所有権を喪失したことを証明する登記事項証明書等を提出することができるもの
イ 都市再生機構若しくは東京都住宅供給公社が供給する賃貸住宅、東京都民住宅制度要綱(平成5年7月30日5住開都第353号)第3の一に規定する都民住宅の入居者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 現に入居している住宅の家賃の月額が給与年収(使用申込者が事業所得者等である場合には、年間所得を給与年収に換算するものとする。)を月額に換算した額の20%以上である者
(イ) 現に入居している住宅の広さが別表に掲げる最低居住面積水準(住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条第1項の規定に基づく住生活基本計画(全国計画)による最低居住面積水準をいう。)未満である者
(ウ) ひとり親世帯、高齢者世帯、心身障害者世帯、多子世帯又は生活保護受給者世帯に属する者
(エ) 現に入居している住宅の建替えが決定されている者
ウ 現に都営住宅又は区営住宅に入居している者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) この号イ(イ)に該当する者
(イ) 木造又は簡易耐火構造住宅に入居している者
(ウ) 現に入居している住宅に浴室がない者
(4) 条例第6条第1項第4号に規定する収入とは、使用申込者及び同居親族等の前年の所得金額(住民税課税証明書等による額とする。ただし、使用申込者又は同居親族等が申込日に就職後1年を経過しない場合等においては、推定計算により算出した額とする。)を、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する過去1年間における所得金額とみなして算定するものとする。ただし、次に掲げるものについては、収入に算入しないものとする。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に規定する非課税所得(恩給法に規定する増加恩給及び傷病賜金、遺族の受ける恩給及び年金、通勤手当、出張旅費、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金等)
イ 法律により公課を課さないとされている所得(国民年金法(昭和34年法律第141号)第25条に規定する給付金(障害基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第12条に規定する失業等給付金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の6に規定する保険給付金、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第49条及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第52条に規定する給付金(障害共済年金及び遺族共済年金)、健康保険法(大正11年法律第70号)第62条に規定する保険給付金、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第25条に規定する児童扶養手当、生活保護法(昭和25年法律第144号)第57条に規定する保護金品等並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第16条第2項に規定する一時金及び支援給付として支給を受けた金品)
ウ 一時的な収入及び仕送り
(1) 区営住宅の使用の申込受付期間の末日において、江東区内に引き続き3年以上居住していること。
(2) 区営住宅の使用の申込受付期間の末日において、条例第6条第1項第2号に規定する親族、同居の江東区ファミリーシップ宣誓制度の相手方、江東区パートナーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方を有していないこと。
(世帯分離による使用の申込み)
第6条 世帯分離による使用の申込みについては、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 配偶者と別居して区営住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、原則として認めないものとする。
(2) 江東区パートナーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方と別居して区営住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、認めないものとする。
(3) 現に同居している親族、江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相手方又は東京都パートナーシップ関係の相手方と別居して区営住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、婚姻、転勤、就職等の理由がある場合を除き、認めないものとする。
(4) 前号に規定する理由がない場合において、当該住宅の使用申込者の資格の審査をするときは、当該審査は、分離した親族を含めて行うものとし、単に申込者資格を得るための申込みは認めないものとする。
(使用申込者等の変更)
第7条 使用申込者又は同居親族等の変更については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 使用申込書受理後の使用申込者又は同居親族等の変更(以下「変更」という。)は、認めないものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、使用申込書受理後において出生若しくは死亡又は結婚、離婚、転勤等による転出があるときは、変更を認めるものとする。ただし、変更により使用申込者又は同居親族等が単身者となるときは、この限りでない。
(3) 前号に規定する場合において、使用申込者の資格の審査をするときは、当該審査は、変更前の使用申込者又は同居親族等を対象として行うものとし、変更後の使用申込者又は同居親族等を対象として行うことを要しない。
附則
この規程は、平成20年1月1日から適用する。
附則
この規程は、令和7年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
同居人数 | 住戸専用面積(壁芯) | 同居人数 | 住戸専用面積(壁芯) |
2人 | 30m2未満 | 5人 | 57m2未満 |
3人 | 40m2未満 | 6人 | 66.5m2未満 |
4人 | 50m2未満 | 7人 | 76m2未満 |
備考
1 壁芯とは、壁の半分が住戸専用面積に含まれる算定方法のことをいう。
2 住戸専用面積は、バルコニーは含まないものとする。
3 本要綱においては、同居者の年齢は考慮しない。