○江東区まちなみ景観賞実施要綱
平成12年7月17日
江建調発第14号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区都市景観条例(平成10年江東区条例第49号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、良好な都市景観の形成に貢献していると認められる建築物、工作物、まちなみ等について、その所有者等に対し、まちなみ景観賞(以下「景観賞」という。)を授与し、表彰することにより、魅力ある江東区の景観づくりに寄与すること及び区民の都市景観意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 区長は、魅力ある江東区の景観づくりに寄与していると認められるものの所有者及び設計者、施工者、活動団体等に対し、銘板及び表彰状の授与により表彰する。
(対象)
第3条 景観賞の対象となるものは、優れた都市景観の形成に寄与している建築物、工作物、まちなみ等で、次のようなものとする。ただし、区所管のものは除く。
(1) 美しいまちづくりに貢献している団体、地域活動など
(2) うるおいと個性のある界隈、まちなみ、商店街、ショッピングモールなど
(3) 植栽(木、花、緑)、広場などのオープンスペースなど
(4) ベンチ、ストリートファニチュア、街灯など
(5) 建築物及び門、塀など
(6) 壁画、彫刻、モニュメント、ランドマークなど
(7) 屋外広告物、案内板、装飾塔、夜間照明によるライトアップしたものなど
(選考基準)
第4条 景観賞は、次のような点を基準として、選考を行う。
(1) 新しい都市景観の創造に貢献しているもの
(2) うるおいのある都市空間の形成、デザインの創出に貢献しているもの
(3) 周辺のまちなみとの調和に工夫しているもの
(4) 歴史的、伝統的なまちなみや自然景観の維持、保全に寄与しているもの
(5) 個性ある地域づくりに貢献しているもの
2 選考の際には、次の各部門に配慮する。
1 | 景観づくり部門 | 商店街の活動、みどりの活動、まちなみ保存活動、まちづくり研究会など(地域づくりや景観づくりに貢献している団体) |
2 | まちかど部門 | 路地、モニュメント、壁画、街灯、広告物、樹木、広場など(うるおいある水辺の景観づくりや、個性ある景観づくりに貢献している) |
3 | 建物部門 | 住宅(集合住宅含む)、事務所ビル、倉庫、工場、歴史的建造物など(建物とその周辺、まちなみとの調和に工夫している) |
(応募方法)
第5条 区民、区内在勤者、区内在学者若しくは区内団体の推薦又は所有者、設計者、施工者等の応募によるものとする。
(選考方法)
第6条 景観賞の選考は、江東区都市景観審議会(以下「審議会」という。)において行うものとする。
第7条 第5条の推薦等を受けた対象について調査を行うために、江東区まちなみ景観賞選考会(以下「選考会」という。)を設置する。
2 選考会は、都市景観専門委員をもって構成する。
3 選考会には委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
4 委員長は、選考会の会務を総理し、選考会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 選考会は、委員総数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(選考会の準備)
第8条 選考会の準備のため、江東区まちなみ景観賞選考準備会(以下「準備会」という。)を置くことができる。
2 準備会は、関係各部職員によって構成し、景観賞の推薦・応募対象を整理し、選考会への報告等を行う。
(庶務)
第9条 景観賞に係る庶務は、建築部建築調整課が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。