○江東区ごみ出しサポート事業実施要綱
平成13年10月1日
江東区環境清掃部
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ出しサポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 サポート事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、世帯員自ら集積所までごみを持ち出すことが困難で、身近な人などの協力の得られない世帯とする。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護2以上に該当する状態にある者
(2) 65歳以上の者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、清掃事務所長が必要と認める者
(手続)
第3条 サポート事業を希望する世帯の構成員は、江東区ごみ出しサポート依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)により、管轄する清掃事務所に申し込むこととする。
(決定)
第4条 清掃事務所長は、依頼書を受理した後、速やかに担当職員を派遣し、サポート事業の対象者としての要件を確認した上、依頼者と打合せを行い、収集開始時期、排出時間等について決定する。
(収集作業)
第5条 ごみの収集は、原則としてサポート対象世帯の玄関前から収集するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、玄関前以外の場所から収集する場合は、清掃事務所長と協議の上、収集場所を決定するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
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略