○江東区環境基本計画改定委員会設置要綱
平成14年12月10日
14江環環第675号
(設置)
第1条 江東区における環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る江東区環境基本計画(以下「計画」という。)を改定するため、江東区環境基本計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の改定に関すること。
(2) 環境の保全に関する施策に係る重要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、環境清掃部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、環境清掃部長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者のうち、検討する事項に応じ、委員長が必要と認める者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から計画の改定が完了する日までとする。
(運営)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会から付託された事項について調査及び検討するため、委員会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、環境清掃部長をもって充てる。
4 副幹事長は、環境清掃部温暖化対策課長をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者のうち、検討する事項に応じ、幹事長が必要と認める者をもって充てる。
6 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 幹事会における検討に必要な専門的事項について調査及び検討するため、幹事会に部会を置くことができる。
2 部会長及び部会の構成員は、幹事長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理するとともに、調査及び検討の経過及び結果を幹事会に報告する。
(庶務)
第8条 委員会、幹事会及び部会の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年12月10日から適用する。
附則
この規定は、平成15年2月12日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、健康部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長
別表第2(第6条関係)
財政課長、計画推進担当課長、経理課長、営繕課長、防災課長、地域振興課長、経済課長、区民課長、健康推進課長、生活衛生課長、環境保全課長、清掃リサイクル課長、清掃事務所長、都市計画課長、まちづくり推進課長、住宅課長、管理課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長、地域交通課長、会計管理室次長、庶務課長、指導室長