○江東区庁内環境配慮推進本部設置要綱

平成12年4月20日

江環環発第15号

(設置)

第1条 区が事業者又は消費者として環境保全に向けた取組を率先して実行し、行政活動に伴う温室効果ガスの排出等環境への負荷を計画的かつ総合的に低減するとともに、水と緑に囲まれた環境にやさしいまち、「水彩都市・江東」を創造することを目的として、江東区庁内環境配慮推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) 江東区庁内環境配慮推進計画(以下「推進計画」という。)に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政活動に伴う環境への負荷の低減に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)第8条に規定するエネルギー管理統括者をもって組織する。

2 本部長は、環境清掃部を担任する副区長をもって充てる。

3 副本部長は、環境清掃部を担任する副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

5 エネルギー管理統括者は、総務部長及び教育委員会事務局次長をもって充てる。

(運営)

第4条 本部長は、必要に応じて推進本部を招集し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 推進本部の調査検討を補佐するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事及び省エネ法第9条に規定するエネルギー管理企画推進者をもって組織する。

3 幹事長は、環境清掃部長をもって充てる。

4 副幹事長は、温暖化対策課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

6 エネルギー管理企画推進者は、温暖化対策課長及び庶務課長をもって充てる。

7 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。

8 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(体制の整備)

第6条 推進計画に基づく環境への負荷低減の取組を推進するため、各部に環境配慮推進責任者、環境配慮推進者及び環境推進リーダーを置く。

2 環境配慮推進責任者は各部の部長、環境配慮推進者は各課の課長、環境推進リーダーは各課の庶務担当係長をもって充てる。

(実施状況等の報告)

第7条 推進本部は、推進計画に基づいて、取組の進行管理及び点検評価を行う。

2 環境配慮推進者は、毎年度、推進計画に基づく各課の取組の実施状況等について、環境配慮推進責任者に報告するものとする。

3 環境配慮推進責任者は、毎年度、推進計画に基づく各部の取組の実施状況等について、推進本部に報告するものとする。

4 本部長は、前項の規定による報告の結果について、江東区環境審議会の意見を聴くとともに、その意見を添えて区長に報告し、及び公表する。

(改善)

第8条 推進本部は、前条の規定による報告に基づき、必要な調査等を行い、取組の改善等が必要と認めるときは、第6条の環境配慮推進責任者に改善を指示する等必要な措置を講ずる。

(環境推進リーダー会議)

第9条 推進計画に基づく環境負荷低減の取組を円滑に進めるため、環境推進リーダーにより構成される環境推進リーダー会議を置く。

2 環境推進リーダー会議の会長は、温暖化対策課長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、環境推進リーダー以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

4 環境推進リーダー会議は、推進計画に基づく環境負荷低減の取組等に関する庁内の連絡調整を行うものとする。

(庶務)

第10条 推進本部、幹事会及び環境推進リーダー会議の庶務は、環境清掃部温暖化対策課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日より適用する。

この規程は、平成14年4月1日より適用する。

この規程は、平成15年4月1日より適用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月23日から施行する。

この規程は、平成20年6月5日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、地下鉄8号線事業推進室長、土木部長、会計管理室長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長

別表第2(第5条関係)

企画課長、総務課長、地域振興課長、区民課長、福祉課長、障害者施策課長、医療保険課長、健康推進課長、こども家庭支援課長、都市計画課長、管理課長、会計管理室次長、区議会事務局次長

江東区庁内環境配慮推進本部設置要綱

平成12年4月20日 江環環発第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第1節
沿革情報
平成12年4月20日 江環環発第15号
平成13年4月13日 江環環発第20号
平成14年4月17日 江環環第64号
平成15年4月1日 江環環第3号
平成19年3月30日 江環環第3296号
平成19年5月22日 江環環第575号
平成19年6月6日 江環環第578号
平成20年5月30日 江環環第541号
平成21年3月31日 江環環第3195号
平成22年3月3日 江環環第2587号
平成22年9月8日 江環温第658号
平成23年4月1日 江環温第59号
平成24年3月14日 江環温第1364号
平成25年3月29日 江環温第1356号
平成26年3月17日 江環温第1285号
平成28年2月5日 江環温第1237号
令和2年4月1日 江環温第1437号
令和5年4月1日 江環温第218号