○江東区光化学スモッグ緊急時対策実施要綱
昭和51年5月15日
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都大気汚染緊急時対策実施要綱(昭和47年4月15日実施)に基づき、光化学スモッグ公害から区民の健康を守るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急時」とは、東京都から光化学スモッグ予報、同注意報、同警報及び同重大緊急報(以下「予報、注意報、警報及び重大緊急報」という。)が発令された時をいう。
(緊急時の受信)
第3条 東京都が発令する予報、注意報、警報及び重大緊急報は、環境清掃部環境保全課、江東区保健所及び警戒勤務室においてファクシミリにより受信する。
(緊急時の通報)
第4条 注意報、警報又は重大緊急報の発令を受信した環境清掃部環境保全課及び警戒勤務に従事する職員(以下「警戒勤務従事職員」という。)は、江東区組織条例(昭和50年3月江東区条例第47号)第1条に規定する部、教育委員会事務局、公益財団法人江東区文化コミュニティ財団、公益財団法人江東区健康スポーツ公社、社会福祉法人江東区社会福祉協議会及びその他通報が必要と認められる組織(以下「関係各部課」という。)及びその所管する施設等(以下「各施設」という。)に対して、ファクシミリ(ファクシミリによることができない場合にあっては、電話)及び防災無線(警報又は重大緊急報が発令された場合に限る。)により発令を通報するものとする。
(緊急時の措置)
第5条 緊急時の通報を受けた関係各部課及び各施設は、緊急時発令表示板の掲示等により関係者のみならず付近住民への周知にも配慮し、次の事項に注意する。
(1) 注意報発令時
ア 目又はのどに刺激を感じた人は、洗眼又はうがいをする。
イ なるべく屋外に出ないようにする。
ウ なるべく自動車を運行しないようにする。
(2) 警報発令時
ア 目又はのどに刺激を感じた人は、洗眼又はうがいをする。
イ 学校、幼稚園、保育園等においては、屋外活動をやめて屋内に避難する。
ウ 屋外に出ないようにする。
エ 不要、不急の自動車の運行をしない。
オ 自動車の使用を避け、電車等を利用する。
(3) 重大緊急報発令時
ア 目又はのどに刺激を感じた人は、洗眼又はうがいをする。
イ 屋外に出ない。
ウ 自動車を運行しない。
(被害発生状況の把握)
第6条 光化学スモッグの被害報告を受けた関係各部課及び各施設は、速やかに保健所保健予防課へ連絡する。
2 保健所保健予防課は、環境清掃部環境保全課及び関係各部課と常時連絡を取り合い、被害状況の把握に努める。
3 前2項の規定にかかわらず、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)における被害状況の把握は、東京都保健医療情報センターにおける連絡通報受理業務実施要綱(平成5年4月1日施行)に基づく東京都保健医療情報センターから保健所への被害状況の報告により行う。
(解除の通報)
第7条 東京都から注意報、警報及び重大緊急報の解除を受信したときは、第4条の規定に準じ、関係各部課及び各施設に対して解除の通報をする。
(光化学スモッグ学校情報の受信)
第8条 児童、生徒等の被害を未然に防止するため東京都が提供する光化学スモッグ学校情報(以下「情報」という。)は、環境清掃部環境保全課、江東区保健所及び警戒勤務室においてファクシミリにより受信する。
(情報の通報)
第9条 情報を受信した環境清掃部環境保全課及び警戒勤務従事職員は、各施設のうち公立小中学校及び幼稚園、私立幼稚園、公立保育園、私立保育園等(以下「学校等」という。)に対して、ファクシミリ(ファクシミリによることができない場合にあっては、電話)により情報を通報するものとする。
(情報の解除通報)
第10条 情報の解除を受信したときは、前条の規定に準じ、学校等に対して情報解除の通報をする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和51年5月15日から施行する。
附則
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成6年5月14日から施行する。
附則
この規程は、平成10年5月11日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。