○江東区入浴券支給要綱

平成10年4月1日

江厚二第114号

(目的)

第1条 この要綱は、被保護者及び支援給付受給者に入浴券を支給することにより、その衛生及び健康の増進並びに生活費の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(2) 支援給付受給者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付を受給している者をいう。

(3) 入浴券 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合の指定する入浴券で、大人用(12歳以上)、中人用(6歳以上12歳未満)及び小人用(6歳未満)とする。

(対象者)

第3条 入浴券の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 毎年7月1日(以下「基準日」という。)現在被保護者又は支援給付受給者で、引き続き本区において被保護者となる見込のある者又は引き続き本区において支援給付受給者となる見込のあるもの

(2) 福祉事務所長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、入浴券を支給しない。

(1) 基準日現在入院又は収容施設(入浴設備のあるものに限る。)に入所中であり、同日以降も引き続き1か月以上入院又は入所する見込のある者

(2) 家庭内に入浴設備があり現に使用中の者

(支給枚数及び支給月)

第4条 前条第1項第1号に規定する者に対する入浴券の枚数は、年間60枚(3日に1回入浴することとし、その2分の1)とし、その支給時期は、毎年7月とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、8月以降においても支給することができる。

2 前条第1項第2号に規定する者に対する入浴券の枚数は、福祉事務所長が必要と認める枚数とし、その支給時期は、福祉事務所長が必要と認める時期とする。

(返還)

第5条 入浴券の支給を受けた者が、虚偽又は不正行為により支給を受けたと認めるときは、区長は既に支給した入浴券の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

江東区入浴券支給要綱

平成10年4月1日 江厚二第114号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
平成10年4月1日 江厚二第114号
平成20年4月1日 江子二第419号
平成26年9月4日 江生二第799号