○江東区入院助産費扶助要綱
平成3年3月30日
江西福発第1772号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に基づく助産施設への入所措置に関し、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号。厚生事務次官通知。以下「国庫負担金交付要綱」という。)による基準を超えて行なう入院助産内容の充実に要する経費について区長が扶助を行い、入院助産制度の円滑な推進に資することを目的とする。
(扶助対象事業)
第2条 扶助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 新生児用品貸与料
法第22条の規定により助産施設に入所している国庫負担金交付基準による国庫負担金の交付の対象となる者(以下「国基準措置者」という。)が分娩した新生児に対して、当該助産施設が必要な新生児用品を貸与したときに要する経費
(2) 新生児室料
国基準措置者が分娩した新生児を、当該助産施設における新生児室に入所させたときに要する経費
(3) 分娩介助料加算
国基準措置者に係わる国庫負担金交付基準第4の2に掲げる同表に定める額を区支弁基準に定める額が上回った場合の差額
(4) 一部負担金差額
国基準措置者に係わる国庫負担金交付基準第5の1の児童入所施設徴収金基準額表(以下「国の徴収金基準額表」という。)に定める額と児童福祉法施行細則(昭和40年3月江東区規則第7号)別表第1(以下「区の徴収金基準額表」という。)に定める額との差額
(扶助費の請求)
第4条 扶助費の支給を受けようとする助産施設の設置者は、請求書に診療報酬明細書及び関係支出の領収書等を添付して、区長に請求しなければならない。
(扶助費の使用制限)
第5条 助産施設の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。
(状況報告)
第6条 区長は、扶助費を支給した助産施設の設置者に対し、必要があるときは扶助費の執行状況について、報告を求めることができる。
(扶助費の返還)
第7条 区長は、助産施設が次の各号の一に該当するときは、扶助費の返還を命ずることができる。
(1) 扶助費の扶助対象経費の使用目的に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により、扶助費の支給を受けたとき。
(細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。
附則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前までに、東京都児童入所施設措置費支弁基準(昭和50年6月12日50衛公母第49号衛生局長通知)の規定により支給した扶助費は、この要綱の規定により支給した扶助費とみなす。
附則
この規程は、平成3年4月1日から適用する。
附則
(中間省略)
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年4月1日前に助産施設入所措置の申請を行なった者については、なお従前の例による。