○江東区保育所嘱託歯科医設置要綱
平成2年4月1日
江厚保発第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条に基づく児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する嘱託歯科医を、江東区保育所(以下「保育所」という。)に置く。
(委嘱)
第2条 嘱託歯科医は、歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師の免許を有する者の中から区長が委嘱する。
(配置人員)
第3条 嘱託歯科医は、保育所1施設につき1名とする。
(身分)
第4条 嘱託歯科医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
(職務)
第5条 嘱託歯科医の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所の歯科保健計画に関し、助言指導すること。
(2) 保育所に入所している乳幼児の歯科健康診断に関すること。
(3) 乳幼児の食生活、口腔衛生等について、施設の職員及び入所している乳幼児の保護者に対して指導すること。
(4) 施設の長の求めにより救急処置に従事すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、歯科保健管理に関すること。
(委嘱期間)
第6条 嘱託歯科医の委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(報酬)
第7条 嘱託歯科医の報酬は、区長が別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、嘱託歯科医に関し必要な事項は、区長が定める。