○江東区保育所嘱託医設置要綱

昭和54年4月1日

江厚保発第288号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条に基づく児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する嘱託医を、江東区保育所(以下「保育所」という。)に置く。

(委嘱)

第2条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師の免許を有する者の中から区長が委嘱する。

(配置人員)

第3条 嘱託医は、保育所1施設につき1名とする。

(身分)

第4条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(職務)

第5条 嘱託医の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の保健計画及び環境衛生の維持改善に関し、助言指導すること。

(2) 児童福祉施設最低基準第12条による入所者の健康診断に関すること。

(3) 前号の診断結果に基づく記録保持、入所の解除、停止等につき施設長に勧告すること。

(4) 伝染病及び食中毒の予防処置に関すること。

(5) 施設の長の求めにより救急処置に従事すること。

(6) 前各号に規定するもののほか保健管理に関すること。

(委嘱期間)

第6条 嘱託医の委嘱期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(報酬)

第7条 嘱託医の報酬は、区長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

江東区保育所嘱託医設置要綱

昭和54年4月1日 江厚保発第288号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
昭和54年4月1日 江厚保発第288号
平成13年3月12日 江厚保発第566号