○江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育実施要綱
平成4年3月31日
江厚保発第410号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病、出産等により一時的に保育を必要とする児童に対し、緊急一時保育(以下「保育」という。)を実施することにより、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(実施施設の要件)
第2条 この保育事業の委託を受けることができる者は、江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)及び江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)の規定により認定を受けた保育室及び家庭福祉員とする。
(保育事業受託の申込み)
第3条 この保育事業の委託を受けようとする者は、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育事業受託申込書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
(保育対象児童)
第5条 保育の対象児童は、区内に住所を有する生後6週間以上4歳未満(家庭福祉員にあっては3歳未満)の健康な児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育できない状態にあるものとする。
(1) 保護者が死亡、離別、失踪、拘禁等で不在のとき。
(2) 保護者が傷病又は出産で入院するとき。
(3) 保護者が出産した日から起算して2週間(帝王切開による分娩にあっては3週間)を経過しないとき。
(4) 保護者が親族等の看護に当たるとき。(病院等自宅外の付添いに限る。)
(5) 保護者が災害復旧活動に従事するとき。
(6) 保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に規定する裁判員に選任され、その職務に従事するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(保育の申込み)
第6条 保育を希望する者は、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育申込書(別記第3号様式)に必要書類を添付して区長に申し込むものとする。
(保育の決定)
第7条 施設長及び家庭福祉員は、前条により区長から紹介があった場合、保護者と協議の上、保育の可否を決定する。ただし、施設長及び家庭福祉員は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
2 施設長及び家庭福祉員は、保育することを決定したときは、保護者と契約を締結するものとする。
(保育日及び保育時間)
第9条 保育日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 施設長又は家庭福祉員が保護者と協議して定める臨時の休日
2 保育時間は、原則として1日8時間とし、午前8時30分から午後5時までの間で施設長又は家庭福祉員が保護者と協議の上決定する。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、これを延長することができる。
(保育に関する委託契約の期間)
第10条 施設長又は家庭福祉員と保護者が締結する保育に関する委託契約の期間は、原則として20日以内とする。ただし、特別な事情があると区長が認める場合は、10日を限度として延長することができる。
(保育の中止等)
第11条 施設長及び家庭福祉員は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、区長と協議の上、その事由が消滅するまでの間、児童の保育を中止又は停止しなければならない。
(1) 保育室の職員又は家庭福祉員及びその同居の親族等が伝染病の疾患にかかったとき。
(2) 受託児童が疾病のとき。
(3) 施設に火災等の事故があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。
(保育料)
第12条 保育を委託した保護者は、保育室又は家庭福祉員に対し、保育料として、児童1人につき日額1,000円を支払わなければならない。
2 第9条第2項ただし書の規定により、保育時間を延長したときの時間外保育料は、1時間につき300円以内とし、施設長又は家庭福祉員と保護者との契約により定めるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、食事、光熱水費、寝具、衣料、玩具、医療品その他保育に必要なものは保護者が負担するものとする。
(保育料の免除)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を免除することができる。
(1) 保護者が地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害により被害を受けたとき。
(2) 保護者が第5条第6号に該当するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特別な事情があると認めるとき。
(1) 保育委託費
ア 基本額 児童1人につき20,000円とする。
イ 実績額 児童の受託日数に応じて、別表のとおりとする。
(2) 保育補助員雇上費
児童を受託した期間に保育補助員を雇い上げた場合、日額6,890円を限度とし、実際に支払った金額とを比較して少ない方とする。
(1) この要綱及び契約の条項に違反したとき。
(2) 契約の解除を申し入れたとき。
(3) 保育室及び家庭福祉員の運営及び保育内容に不適当と認める事由が生じたとき。
2 施設長及び家庭福祉員は、前項第2号の規定により契約を解除しようとするときは、3か月前までに区長に申し出て協議しなければならない。
(調査等)
第17条 区長は、保育室及び家庭福祉員に関し必要があるときは、いつでも実地に調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
2 区長は、保育室及び家庭福祉員の運営及び保育内容について指導、助言及び勧告をすることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成6年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成6年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
施設 | 児童定員 | 日額 |
保育室 | 定員6人以上12人以下 | 3,660円 |
定員13人以上18人以下 | 3,250円 | |
定員19人以上24人以下 | 3,120円 | |
定員25人以上29人以下 | 3,070円 | |
家庭福祉員 |
| 3,250円 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第15条関係)
略