○江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育実施要綱

平成4年3月31日

江厚保発第410号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病、出産等により一時的に保育を必要とする児童に対し、緊急一時保育(以下「保育」という。)を実施することにより、児童の健全育成を図ることを目的とする。

(実施施設の要件)

第2条 この保育事業の委託を受けることができる者は、江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)及び江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)の規定により認定を受けた保育室及び家庭福祉員とする。

(保育事業受託の申込み)

第3条 この保育事業の委託を受けようとする者は、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育事業受託申込書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

(委託契約)

第4条 区長は、前条の申込みがあった場合は、その適否を審査し、適当と認めた場合は保育室の施設長(以下「施設長」という。)又は家庭福祉員と協議の上、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育事業委託契約書(別記第2号様式)により契約を締結するものとする。

(保育対象児童)

第5条 保育の対象児童は、区内に住所を有する生後6週間以上4歳未満(家庭福祉員にあっては3歳未満)の健康な児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育できない状態にあるものとする。

(1) 保護者が死亡、離別、失踪、拘禁等で不在のとき。

(2) 保護者が傷病又は出産で入院するとき。

(3) 保護者が出産した日から起算して2週間(帝王切開による分娩にあっては3週間)を経過しないとき。

(4) 保護者が親族等の看護に当たるとき。(病院等自宅外の付添いに限る。)

(5) 保護者が災害復旧活動に従事するとき。

(6) 保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に規定する裁判員に選任され、その職務に従事するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(保育の申込み)

第6条 保育を希望する者は、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育申込書(別記第3号様式)に必要書類を添付して区長に申し込むものとする。

2 区長は、前条の要件を満たした児童の保護者から前項の申込みがあったときは、保育室及び家庭福祉員の利用状況等を考慮して保育の可否を決定するものとする。

3 前項の場合において、保育することを決定したときは、区長は、適当な保育室又は家庭福祉員を紹介状(別記第4号様式)により紹介するものとする。

(保育の決定)

第7条 施設長及び家庭福祉員は、前条により区長から紹介があった場合、保護者と協議の上、保育の可否を決定する。ただし、施設長及び家庭福祉員は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

2 施設長及び家庭福祉員は、保育することを決定したときは、保護者と契約を締結するものとする。

(受託児童の報告)

第8条 施設長及び家庭福祉員は、保護者と前条第2項に規定する契約を締結したとき、又は保育を解除したときは、区長に対し、速やかに契約書の写し又は江東区保育室及び家庭福祉員保育解除届(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(保育日及び保育時間)

第9条 保育日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日まで)

(3) 施設長又は家庭福祉員が保護者と協議して定める臨時の休日

2 保育時間は、原則として1日8時間とし、午前8時30分から午後5時までの間で施設長又は家庭福祉員が保護者と協議の上決定する。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、これを延長することができる。

(保育に関する委託契約の期間)

第10条 施設長又は家庭福祉員と保護者が締結する保育に関する委託契約の期間は、原則として20日以内とする。ただし、特別な事情があると区長が認める場合は、10日を限度として延長することができる。

(保育の中止等)

第11条 施設長及び家庭福祉員は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、区長と協議の上、その事由が消滅するまでの間、児童の保育を中止又は停止しなければならない。

(1) 保育室の職員又は家庭福祉員及びその同居の親族等が伝染病の疾患にかかったとき。

(2) 受託児童が疾病のとき。

(3) 施設に火災等の事故があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。

(保育料)

第12条 保育を委託した保護者は、保育室又は家庭福祉員に対し、保育料として、児童1人につき日額1,000円を支払わなければならない。

2 第9条第2項ただし書の規定により、保育時間を延長したときの時間外保育料は、1時間につき300円以内とし、施設長又は家庭福祉員と保護者との契約により定めるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、食事、光熱水費、寝具、衣料、玩具、医療品その他保育に必要なものは保護者が負担するものとする。

(保育料の免除)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を免除することができる。

(1) 保護者が地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害により被害を受けたとき。

(2) 保護者が第5条第6号に該当するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特別な事情があると認めるとき。

2 前項の規定により、保育料の免除を受けようとする者は、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育料免除申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育料免除(承認・不承認)通知書(別記第7号様式)により通知する。

(補助)

第14条 区長は、第4条の規定により契約を締結した保育室及び家庭福祉員に対し、次の各号により算定した額を予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 保育委託費

 基本額 児童1人につき20,000円とする。

 実績額 児童の受託日数に応じて、別表のとおりとする。

(2) 保育補助員雇上費

児童を受託した期間に保育補助員を雇い上げた場合、日額6,890円を限度とし、実際に支払った金額とを比較して少ない方とする。

2 前項に定めるもののほか、区長は、前条の規定による保育料の免除を行ったときは、当該保護者に係る保育料に相当する額を補助するものとする。

(請求及び報告の手続)

第15条 施設長及び家庭福祉員は前条の補助を受けようとするときは、保育終了後直ちに区長に対し、請求書(別記第8号様式)、江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育実施状況報告書(別記第9号様式)及び江東区保育室及び家庭福祉員保育補助員雇用報告書(別記第10号様式)を提出するものとする。

2 前項の補助を受けた施設長及び家庭福祉員は、区長に対し、当該年度の実績を江東区保育室及び家庭福祉員実績報告書(緊急一時保育)(別記第11号様式)により、翌年度の4月30日までに報告するものとする。

(契約の解除)

第16条 区長は、施設長及び家庭福祉員が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する契約を解除することができる。

(1) この要綱及び契約の条項に違反したとき。

(2) 契約の解除を申し入れたとき。

(3) 保育室及び家庭福祉員の運営及び保育内容に不適当と認める事由が生じたとき。

2 施設長及び家庭福祉員は、前項第2号の規定により契約を解除しようとするときは、3か月前までに区長に申し出て協議しなければならない。

(調査等)

第17条 区長は、保育室及び家庭福祉員に関し必要があるときは、いつでも実地に調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

2 区長は、保育室及び家庭福祉員の運営及び保育内容について指導、助言及び勧告をすることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

この規程は、平成6年4月1日から適用する。

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

施設

児童定員

日額

保育室

定員6人以上12人以下

3,660円

定員13人以上18人以下

3,250円

定員19人以上24人以下

3,120円

定員25人以上29人以下

3,070円

家庭福祉員

 

3,250円

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

江東区保育室及び家庭福祉員緊急一時保育実施要綱

平成4年3月31日 江厚保発第410号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成4年3月31日 江厚保発第410号
平成13年8月31日 江厚保発第263号
平成14年3月29日 江厚保発第800号
平成16年3月31日 江子保第1244号
平成19年3月23日 江子保第2836号
平成20年12月26日 江子保第2902号
平成22年3月26日 江子保第3801号
平成23年4月1日 江こ保第303号
令和2年4月1日 江こ保第1516号
令和7年1月27日 江こ保第1512号