○江東区区立保育所緊急一時保育実施要綱
平成5年3月31日
江厚保発第374号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の不存在、入院、看護等により一時的に保育を必要とする児童に対し、区立保育所で緊急一時保育(以下「保育」という。)を実施することにより、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(保育対象児童)
第2条 保育の対象児童は、区内に住所を有する生後57日目から小学校の始期に達するまでの健康な児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育できない状態にあるものとする。
(1) 保護者が死亡、離別、失踪、拘禁等で不在のとき。
(2) 保護者が傷病又は出産により入院するとき。
(3) 保護者が出産した日から起算して2週間(帝王切開による分娩にあっては、3週間)を経過しないとき。
(4) 保護者が親族等の看護に当たるとき(病院等自宅外の付添いに限る。)。
(5) 保護者が災害復旧活動に従事するとき。
(6) 保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に規定する裁判員に選任され、その職務に従事するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(実施施設)
第3条 保育を実施する施設は、原則として全ての区立保育所とする。
(定員)
第4条 定員は、保育所1所につき児童1名とする。ただし、保育の対象児童が兄弟姉妹関係にあるときは、2名までとすることができる。
(保育日及び保育時間)
第5条 保育の実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び同月3日)及び年末(12月29日から同月31日まで)を除く毎日とする。
2 保育時間は、通常保育の範囲内とし、保育を実施する保育所と相談のうえ決定する。
(保育期間)
第6条 保育期間は、原則として1月以内とする。
(保育の申請)
第7条 保育を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急一時保育申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して区長に申請するものとする。
(保育承認の取消し)
第10条 区長は、保護者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により保育の承認を受けたとき。
(2) 前条の面接及び健康診断の結果が保育を受けさせるには不適当であると認められたとき。
(3) 第2条に規定する保育の要件を欠くに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。
(保育料)
第11条 保護者は、保育料として、児童1人につき日額1,000円を支払わなければならない。
(保育料の免除)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を免除することができる。
(1) 保護者が地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害により被害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特別な事情があると認めるとき。
(保育料の請求)
第13条 区長は、保育の終了後、保護者に対し納入通知書を送付し、指定する期限までに保育料を支払わせるものとする。
(保育の終了)
第14条 指定保育所は、利用児童の保育が終了したときは、速やかに緊急一時保育終了届(別記第7号様式)によりこども未来部保育課長に届け出なければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年9月20日から施行する。
附則
この規程は、平成7年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年1月4日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略