○江東区家庭福祉員補助要綱
昭和50年5月9日
江厚保発第39号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭福祉員に対して、受託した乳幼児の保育に要する経費の補助を行うことにより、乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号。以下「実施要綱」という。)に基づき認定した家庭福祉員とする。
(補助対象経費)
第3条 区長は、家庭福祉員に対し、次に掲げる費用ごとに算定した額の合計額を予算の範囲内で交付する。ただし、年度の途中において区長が認定した家庭福祉員については、別に定めるところによる。
(1) 運営費
毎月その月の初日において受託している乳幼児1人につき、88,700円。ただし、生後6週間を経過した日(その日が家庭福祉員の休日に当たる場合は、その日以後における直近の家庭福祉員の休日でない日)の属する月に受託された乳児に係る運営費は、当該月に限り、当該乳児1人につき、3,250円に受託日数を乗じて得た額の合計額
(2) 入所推進費
4月から6月までの各月にあっては当該月の初日の欠員乳幼児(定員からこの期間の各月初日において受託する乳幼児数を減じたものをいう。)の数に45,480円を乗じて得た額とし、7月から翌年3月までの各月にあっては当該月の初日の欠員乳幼児(前月の初日に受託していた乳幼児が、当該月から認可保育園又は認証保育所に入所したことにより生じた欠員に限る。)の数に45,480円を乗じて得た額
(3) 施設維持費
月額34,350円
(4) 保育用備品購入費
保育に必要とする備品を購入する費用として、年額15,000円
(5) 保健衛生対策費
保健衛生上必要な備品等を購入する費用として、月額1,000円
(6) 処遇改善事業費
処遇改善に要する費用として、月額9,960円に平均在籍児童数を乗じて得た額。なお、平均在籍児童数とは、事業実施当年度の事業実施期間における各月初日の在籍児童数の見込数の総数を実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とし、在籍児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとする。(令和4年10月から令和5年3月までについては、江東区保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱(令和4年3月9日3江こ保第2357号)に基づく事業を実施した家庭福祉員にあっては、補助基準額の算定に用いた当該事業における平均利用児童数とする。)
(7) 健康診断費
家庭福祉員が健康診断を受けるために要する経費の実支出額又は12,000円のうちいずれか少ない額
(8) 保育補助員雇上費
家庭福祉員が病気その他の事由により保育補助員を雇い上げた場合、20日を限度として日額6,890円
(9) 新規開設費
新たに認定された家庭福祉員に対して、50,000円
(10) 緊急避難用乳母車購入費
新たに家庭福祉員に認定されたとき及びこの対象経費の補助を受けた日から5年を経過した日以後の日に緊急避難用乳母車を購入するために要した額。ただし、対象経費の実支出額又は62,000円のうちいずれか少ない額
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする家庭福祉員は、江東区家庭福祉員補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(取下げ)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた家庭福祉員(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助事業者は、各月ごとに別表に定める請求書及び必要書類により補助金を受けようとする月の5日までに区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、保育の実績を家庭福祉員実施状況報告書(別記第10号様式)により、毎月5日までに区長に報告するものとする。
2 補助事業者は、当該年度の補助金の受領実績を家庭福祉員実績報告書(別記第11号様式)により、翌年度の4月30日までに区長に報告するものとする。
(遂行命令等)
第9条 区長は、補助事業者が実施要綱に従って保育を遂行していないと認めるときは、これを遂行することを命じ、この命令に違反したときは、補助金の交付を一時停止することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 実施要綱に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。
3 前2項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和50年7月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和54年10月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和55年10月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成元年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成4年3月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際における必要な経過措置については、別に厚生部長が定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成6年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この施行の際における必要な経過措置については、別に子ども生活部長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第7条関係)
略
別記第9号様式(第7条関係)
略
別記第10号様式(第8条関係)
略
別記第11号様式(第8条関係)
略