○江東区子育てひろば事業実施要綱
平成5年10月29日
江厚保発第251号
(目的)
第1条 この要綱は、近年の核家族化の進行、出生率の低下等に対応して、地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき江東区内に設置された保育所及び児童館(以下これらを「施設」という。)を活用して、育児不安の解消、子育ての指導等子育て家庭に対する支援対策を進めることを目的とする。
(子育て支援連絡会議)
第2条 前条に規定する目的を達成するため、子育て支援のネットワークづくりを目的とした「子育て支援連絡会議」(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議の議長は子育て支援課長をもって充て、副議長は保育計画課長をもって充てる。
3 会議の構成員はこども未来部長が別に定める。
4 会議は年1回以上開催する。
(子育て支援地域活動事業)
第3条 区長は会議との連絡調整を図り、子育て支援のため地域活動として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子育て支援の一環となるイベントの開催
(2) 子育て支援の一環となる事業のPR活動のうち、区が主体となって行うことが適当であると考えられるもの
(3) 前2号に規定するもののほか、区長が子育て支援の一環として実施することが適当と認めたもの
(1) 保護者等からの健康、しつけ等の子育てに関する一般的及び基礎的な相談並びに子ども自身からの相談に対し、施設として専門的機能を活用して助言等の援助を行うこと。
(2) 地域の子育てサークル及びボランティアの育成並びに子育て支援の基盤づくりのために定期的に講習会の企画運営を行い、併せて事業の情報発信のための冊子の発行を行うこと。
(3) その他子育て支援に必要な事業
2 前項第1号に規定する相談は、来所、電話、家庭訪問等により週5日程度行うものとし、1日における相談時間は、原則として8時間以上とする。
(1) 地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため、指定施設及び地域の保育所との連携を図るための連絡調整を行うこと。
(2) 本事業が円滑に実施されるために、会議及び区の所管課と定期的に連絡をとること。
(3) 子育て支援のネットワークづくりのために、区の所管課の要請があった場合において、必要な資料の提供及び人材の派遣に努めること。
(指定の要件)
第6条 子育てひろばの指定を受けようとする施設は、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 原則として、面接相談を行う専用室又はそれに準ずる広さのスペースを確保すること。
(2) 事業に従事する職員は、乳幼児の保育及び保護者に対する助言・指導について、相当の知識及び経験を有し、保育士・児童厚生等の資格を持つ者があたること。
2 指定施設の指定を受けようとする施設は、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 事業を積極的に行える専用室又はそれに準ずる広さのスペースを確保すること。
(2) 事業に従事する職員は原則として専任とし、乳幼児の保育及び保護者に対する助言指導について相当の知識及び経験を有し、保育士・児童指導等の資格を持つ者のうち、常勤職員(以下「指導者」という。)1名以上及び非常勤職員(以下「担当者」という。)1名以上がその任にあたること。
(3) 江東区内各子育てひろばの事業の先駆的役割を果たすこと。
(指導者等の能力の向上)
第7条 前条第2項第2号に規定する指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
2 区長は、前項の規定により事業を委託するときは、当該保育所設置者と委託契約を締結する。
3 区長は、委託事業の執行に要する経費を予算の範囲内で支払うものとする。
(守秘義務)
第9条 この事業を実施する施設及び委託を受けた民間保育所(以下「事業委託施設」という。)は、相談内容及びその他の情報で個人のプライバシーに関する事項を第三者に漏らしてはならない。
(遂行命令等)
第10条 区長は、事業委託施設がこの要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行することを指示することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から適用する。