○江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付要綱

平成14年9月6日

14江子保発第529号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区公私立保育園園長会が実施する事業に係る経費の一部を助成することにより、区内の公立保育所、私立保育所等における保育サービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「江東区公私立保育園園長会」とは、区内の公立保育所、私立保育所等の質の向上、課題の解決等を図ることを目的として、各保育所の相互連携、情報交換、研修等を行うために自主的に組織された団体をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、江東区公私立保育園園長会(以下「園長会」という。)とする。

(助成対象事業)

第4条 助成対象事業は、園長会が実施する次に掲げる活動事業(当該年度の3月31日までに完了するものに限る。以下「助成事業」という。)とする。

(1) 講習会及び研修会実施事業

 保護者を対象とした子育てに関する講習会

 保育士等を対象とした実務に関する研修会

(2) 文化活動等支援事業

 保護者を対象とした文化活動に関する講座

 児童及び保護者を対象とした創作活動に関する講座

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、助成事業を実施するために必要な別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める経費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、年額500,000円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第7条 園長会は、助成金の交付を受けようとするときは、江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 助成事業計画書

(2) 助成事業の実施に要する経費及びその内訳が分かる書類

(3) 助成事業に係る当該年度における歳入歳出予算書抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該園長会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(事業変更等の承認)

第9条 園長会は、前条の規定により交付決定を受けた助成事業(以下「事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、江東区公私立保育園園長会活動経費助成事業変更等承認申請書(別記第4号様式)により、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 事業の内容又は経費を変更しようとする場合(軽微なものを除く。)

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、江東区公私立保育園園長会活動経費助成事業変更等承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により、当該園長会に通知する。

(状況報告)

第10条 区長は、助成事業の円滑適正な執行を図るため、園長会にその遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(事故報告等)

第11条 園長会は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業の遂行命令)

第12条 区長は、事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、園長会に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命じるものとする。

2 区長は、園長会が前項に規定する命令に違反したときは、当該園長会に対し、事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 園長会は、事業が完了したときは、速やかに江東区公私立保育園園長会活動経費助成金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる資料を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 事業実施状況及び収支状況報告書

(2) 事業に要した経費及び内訳並びにその支払の事実を証する書類

(3) 写真その他の事業の完了を確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第14条 区長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、事業の実施結果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付額確定通知書(別記第7号様式)により当該園長会に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第15条 園長会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付請求書(別記第8号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(概算払の請求及び精算)

第16条 前条の規定にかかわらず、園長会は、助成金の概算払を受けようとするときは、江東区公私立保育園園長会活動経費助成金概算払請求書(別記第9号様式)により、区長に概算払を請求するものとする。

2 園長会は、前項の規定により概算払を請求したときは、第14条の規定により助成金の額が確定した後、江東区公私立保育園園長会活動経費助成金精算書(別記第10号様式)により速やかに助成金を精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、園長会が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により当該園長会に通知する。

(助成金の返還)

第18条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に園長会に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び遅延金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(助成事業の経理)

第19条 園長会は、事業に係る収支を記入した帳簿を備え付け、支出関係書類その他の関係書類を整理し、当該帳簿及び関係書類を事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 区長は、園長会に対し必要に応じて、前項の帳簿及び関係書類の提出を求めることができる。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月6日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

助成対象経費

講習会及び研修会実施事業

講師謝金、会場借料費、印刷費、消耗品費その他区長が必要と認める経費

文化活動等支援事業

講師謝金、会場借料費、材料費、印刷費、消耗品費その他区長が必要と認める経費

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第16条関係)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

江東区公私立保育園園長会活動経費助成金交付要綱

平成14年9月6日 江子保発第529号

(平成28年4月1日施行)