○江東区私立保育所施設整備費補助要綱

平成8年3月29日

江厚保第547号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき認可を受けた事業者が、私立保育所(以下「保育所」という。)を整備するに当たり、その整備に要する費用について補助を行うことにより保育所施設の整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、区内の待機児童が多い等の理由により区長が必要と認める地域に保育所を設置し、又は設置を予定している事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。ただし、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金を受けて行う事業を除く。

(1) 別表第1に掲げる整備内容に該当する事業

(2) 賃借した物件において保育所の整備を行う事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な経費であって、前条第1号に規定する事業にあっては別表第2に定める経費とし、同条第2号に規定する事業にあっては別表第3に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが、建物を新築することより効率的であると認められる場合を除く。)に要する費用

(3) 職員の寄宿に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 第3条第1号に規定する事業 次の及びにより算定した額の合計額

 工事費 補助金交付対象額(別表第2に規定する補助対象経費の総額から当該補助対象経費に係る寄附金その他の収入額を差し引いた額又は実際に支出した補助対象経費の額のうち、いずれか少ない額をいう。以下同じ。)又は別表第4に規定する各区分の単価により積算した額のうち、いずれか少ない額の16分の15に相当する額

 大規模修繕等に係る仮設施設整備工事費 補助金交付対象額の16分の15に相当する額

(2) 第3条第2号に規定する事業 次の及びにより算定した額の合計額

 工事費 別表第3に規定する補助対象経費(当該補助対象経費の総額から当該補助対象経費に係る寄附金その他の収入額を差し引いた額又は実際に支出した補助対象経費の額のうち、いずれか少ない額をいう。)又は別表第5に規定する各区分の基準額のうち、いずれか少ない額の16分の15に相当する額

 開設前賃料 4,100万円又は実際に支出した賃料(工事着手から開設までの期間の賃料及び礼金をいう。)の額(1月に満たない期間については、日割り計算で算出した額)のうち、いずれか少ない額に8分の7を乗じて得た額

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立保育所施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 理由書

(2) 申請額算出内訳(別記第2号様式)

(3) 事業計画書(別記第3号様式)

(4) 当該補助対象事業に係る歳入歳出予算書又は見込書の抄本

(5) 当該補助対象事業について、国、他の公共団体等から補助を受け、又は受けようとする場合は、その補助の決定を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私立保育所施設整備費補助金交付決定通知書(別記第4号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるものについては江東区私立保育所施設整備費補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書を受領した日から14日以内に江東区私立保育所施設整備費補助金交付申請取下書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。

(工事契約の適正確保)

第9条 工事契約は、補助事業者が規定する財務、経理等に係る規程、江東区の指示等により、適正に行うものとする。

(交付決定の変更等の申請及び承認)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに江東区私立保育所施設整備費補助金交付決定変更等承認申請書(別記第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の建物の規模、構造、用途又は入所定員を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区私立保育所施設整備費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の規定による承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業の適正な執行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は書類等の提出を求めたときは、適切かつ速やかに対応しなければならない。

(補助対象事業の完了時期)

第12条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(遂行命令)

第14条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し補助対象事業の適正な遂行を命じることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、当該事業が完了した日又は当該廃止承認の通知を受領した日から20日を経過した日までに、江東区私立保育所施設整備費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 精算額内訳書(別記第10号様式)

(2) 事業実績報告書(別記第11号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の精査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区私立保育所施設整備費補助金額確定通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定により、補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区私立保育所施設整備費補助金交付請求書(別記第13号様式。以下「交付請求書」という。)により区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。

3 第1項の規定にかかわらず、補助事業者は、区長が特に必要と認めるときは、前条の規定による補助金の額の確定前であっても、交付決定通知書により通知した額の90パーセントを限度として、交付請求書により補助金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区私立保育所施設整備費補助金交付決定取消通知書(別記第14号様式)により、補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、第16条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還及び精算)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 区長は、第17条第2項及び第3項の規定により補助金が交付されている場合で、補助事業者に第16条の規定により確定した額を超える金額が交付されているときは、期限を定めてその精算を命じなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第15号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第20条 補助金の交付を受けた補助事業者が、第18条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 区長は、第1項又は第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補助金の交付の制限)

第21条 区長は、第18条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した補助対象者に対しては当該取消しをした年の翌年度から、第19条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じた補助対象者に対してはその返還完了の日から3年間は新たに補助を行わないものとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(財産処分等の制限)

第22条 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他財産を補助金の交付目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助対象事業により取得した後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

2 補助対象事業により取得した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

3 区長は、補助事業者が第1項に規定する区長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(関係書類の整備保存)

第23条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日の前日の属する年度に完了する補助事業の当該年度分から適用する。

この規程は、平成20年10月5日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、この規程による改正後の江東区私立保育所施設整備費補助要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

種類

整備区分

整備内容

新設

創設

新たに自己の所有する施設を整備すること。

修理

大規模修繕等

自己の所有する既存施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(平成20年6月12日雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用し整備をすること。

改造

増築

自己の所有する既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

増改築

自己の所有する既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

改築

自己の所有する既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。

整備

 

(次世代育成支援対策施設整備事業)

社会福祉法人が設置する自己の所有する施設について、老朽民間児童福祉施設の整備について(平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用し改築整備(一部改築を含む。)をすること。

別表第2(第4条、第5条関係)

補助対象経費

内容

本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

設計料加算

実施設計に要する費用

保育所開設準備費加算

保育所の開設準備に必要な費用(整備費の対象とならない備品類の購入費その他開設準備に必要な費用)

※ 保育所の開設日の前日までに納品されたものに限る。

土地借料加算

新たに土地を賃借して保育所を整備する場合又は既に土地を賃借している場合で新たに保育所を整備するときに必要な費用

(敷金を除き、礼金を含む。)

特殊附帯工事費

特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費(平成20年6月12日雇児発第0612004号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策整備交付金における特殊附帯工事の取り扱いについて」を準用)

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

増築、増改築、改築又は大規模修繕等に係る解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(平成20年6月12日雇児発第0612007号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて」を準用(交付基準の算定を除く。))

※ 大規模修繕等の場合は、仮設施設整備工事費のみを補助対象経費とする。

別表第3(第4条、第5条関係)

補助対象経費

内容

改修費等

賃借した物件における保育所の本園又は分園の新設、定員の拡大、老朽化に伴う必要な改修整備等に係る費用

※ 建物の躯体工事費等を除く内装工事費等に限る。

設備整備費

備品費、消耗品費、機械器具購入費(据付費を含む。)その他設備に必要な経費

特殊附帯工事費

特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費

特別な事由により区長が特に必要と認めた工事費

施設整備に必要な工事請負費

別表第4(第5条関係)

(1) 本体工事費

単位:千円

定員区分

定員20名以下

定員21~30名

定員31~40名

定員41~70名

定員71~100名

定員101~130名

定員131~160名

定員161~190名

定員191~220名

定員221~250名

定員251名以上

保育所全体に係る工事

121,650

127,650

148,350

169,050

219,600

264,300

306,000

347,550

386,250

427,950

475,500

特殊附帯工事

16,770

設計料加算

本体工事費に係る補助基準額(保育所開設準備費加算及び土地借料補助加算を除く。)の5%

保育所開設準備費加算

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算

57

44

36

30

24

21

20

18

地域の余裕スペース活用促進加算

17,280

土地借料加算

48,300

高騰加算

本体工事費に係る補助基準額(本体工事費、特殊附帯工事、解体撤去工事費、仮設施設整備工事費及び地域の余裕スペース活用促進加算)の25%

備考

1 増築、一部改築等定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)

2 大規模修繕等については、工事請負業者3社の見積りのうち、最も低い価格を基準額とすること。

3 認定こども園を構成する保育所を整備する場合は、当該保育所の定員規模に該当する基準額とすること。

4 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地、公園等の都市施設等をいう。)を活用し保育所を整備するときにおいて、本体工事の補助基準額に加算すること。

(2) 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

単位:千円

定員区分

解体撤去工事費

仮設施設整備工事費

定員20名以下

2,436

4,340

定員21~30名

2,762

5,295

定員31~40名

3,683

6,417

定員41~70名

4,635

8,915

定員71~100名

6,537

13,376

定員101~130名

7,847

16,052

定員131~160名

9,809

20,064

定員161~190名

11,771

21,939

定員191~220名

13,731

25,596

定員221~250名

15,696

29,253

定員251名以上

17,657

32,909

備考

1 一部改築等定員の全てが工事に係らない場合は、既存施設の工事に係る定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×解体面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)

2 認定こども園を構成する保育所を整備する場合は、当該保育所の定員規模に該当する基準額とすること。

別表第5(第5条関係)

単位:千円

定員区分

定員20名以下

定員21~30名

定員31~40名

定員41~70名

定員71~100名

定員101~130名

定員131~160名

定員161~190名

定員191~220名

定員221~250名

定員251名以上

保育所全体に係る工事

121,650

127,650

148,350

169,050

219,600

264,300

306,000

347,550

386,250

427,950

475,500

備考 増築等定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第15条関係)

 略

別記第12号様式(第16条関係)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

別記第14号様式(第18条関係)

 略

別記第15号様式(第19条関係)

 略

江東区私立保育所施設整備費補助要綱

平成8年3月29日 江厚保第547号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 江厚保第547号
平成19年10月1日 江子保第1412号
平成20年10月5日 江子保第3233号
平成22年3月31日 江子保第3871号
平成24年4月1日 江こ保第3563号
平成27年1月29日 江こ計第1798号
平成28年2月1日 江こ計第1061号
平成29年5月1日 江こ計第280号
令和元年6月1日 江こ計第947号
令和2年6月1日 江こ計第1110号
令和4年1月19日 江こ計第891号
令和5年3月3日 江こ計第1067号