○江東区私立保育所施設整備費補助要綱
平成8年3月29日
江厚保第547号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき認可を受けた事業者が、私立保育所(以下「保育所」という。)を整備するに当たり、その整備に要する費用について補助を行うことにより保育所施設の整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、区内の待機児童が多い等の理由により区長が必要と認める地域に保育所を設置し、又は設置を予定している事業者であって、令和2年度から令和4年度までの間に当該保育所に係る東京都福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審しているものとする。ただし、新規で開設する施設については、4月に開設する場合は当該月の属する年度の末日までに、4月以外の月に開設する場合は開設する月の属する年度の翌年度の末日までにそれぞれ第三者評価を受審することとする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。ただし、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金を受けて行う事業を除く。
(1) 別表第1に掲げる整備内容に該当する事業
(2) 賃借した物件において保育所の整備を行う事業
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが、建物を新築することより効率的であると認められる場合を除く。)に要する費用
(3) 職員の寄宿に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める費用
イ 大規模修繕等に係る仮設施設整備工事費 補助金交付対象額の8分の7に相当する額
イ 開設前賃料 4,100万円又は実際に支出した賃料(工事着手から開設までの期間の賃料及び礼金をいう。)の額(1月に満たない期間については、日割り計算で算出した額)のうち、いずれか少ない額に8分の7を乗じて得た額
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立保育所施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 理由書
(2) 申請額算出内訳(別記第2号様式)
(3) 事業計画書(別記第3号様式)
(4) 当該補助対象事業に係る歳入歳出予算書又は見込書の抄本
(5) 当該補助対象事業について、国、他の公共団体等から補助を受け、又は受けようとする場合は、その補助の決定を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(工事契約の適正確保)
第9条 工事契約は、補助事業者が規定する財務、経理等に係る規程、江東区の指示等により、適正に行うものとする。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の建物の規模、構造、用途又は入所定員を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の規定による承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の適正な執行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は書類等の提出を求めたときは、適切かつ速やかに対応しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第12条 補助対象事業は、補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。ただし、補助対象事業の遂行上区長が特に認めるときは、この限りでない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令)
第14条 区長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、当該事業が完了した日又は当該廃止承認の通知を受けた日から20日を経過した日までに、江東区私立保育所施設整備費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 精算額内訳書(別記第10号様式)
(2) 事業実績報告書(別記第11号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還及び精算)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第15号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(違約加算金及び延滞金)
第20条 補助金の交付を受けた補助事業者が、第18条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(財産処分の制限等)
第22条 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他財産を補助金の交付目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、補助対象事業により取得した後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過したものについては、この限りでない。
2 補助対象事業により取得した財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、補助事業者が第1項に規定する区長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(関係書類の整備保存)
第23条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日の前日の属する年度に完了する補助事業の当該年度分から適用する。
附則
この規程は、平成20年10月5日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、この規程による改正後の江東区私立保育所施設整備費補助要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、この規程による改正後の江東区私立保育所施設整備費補助要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立保育所施設整備費補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種類 | 整備区分 | 整備内容 |
新設 | 創設 | 新たに自己の所有する施設を整備すること。 |
修理 | 大規模修繕等 | 自己の所有する既存施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(令和5年8月22日こ成事第426号こども家庭庁成育局長通知)を準用し整備をすること。 |
改造 | 増築 | 自己の所有する既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 |
増改築 | 自己の所有する既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 | |
改築 | 自己の所有する既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。 | |
整備 |
| (次世代育成支援対策施設整備事業) 社会福祉法人が設置する自己の所有する施設について、老朽民間児童福祉施設等の整備について(令和5年8月22日こ成事第431号こども家庭庁成育局長通知)を準用し改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
本体工事費 | 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。) |
設計料加算 | 実施設計に要する費用 |
保育所開設準備費加算 | 保育所の開設準備に必要な費用(整備費の対象とならない備品類の購入費その他開設準備に必要な費用) ※ 保育所の開設日の前日までに納品されたものに限る。 |
土地借料加算 | 新たに土地を賃借して保育所を整備する場合又は既に土地を賃借している場合で新たに保育所を整備するときに必要な費用 (敷金を除き、礼金を含む。) |
特殊附帯工事費 | 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費(令和5年8月22日こ成事第423号こども家庭庁成育局長通知「次世代育成支援対策整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」を準用) |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 増築、増改築、改築又は大規模修繕等に係る解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(令和5年8月22日こ成事第424号こども家庭庁成育局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて」を準用(交付基準の算定を除く。)) ※ 大規模修繕等の場合は、仮設施設整備工事費のみを補助対象経費とする。 |
別表第3(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
改修費等 | 賃借した物件における保育所の本園又は分園の新設、定員の拡大、老朽化に伴う必要な改修整備等に係る費用 ※ 建物の躯体工事費等を除く内装工事費等に限る。 |
設備整備費 | 備品費、消耗品費、機械器具購入費(据付費を含む。)その他設備に必要な経費 |
特殊附帯工事費 | 特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費 |
特別な事由により区長が特に必要と認めた工事費 | 施設整備に必要な工事請負費 |
別表第4(第5条関係)
(1) 本体工事費
単位:千円
定員区分 | 定員20名以下 | 定員21~30名 | 定員31~40名 | 定員41~70名 | 定員71~100名 | 定員101~130名 | 定員131~160名 | 定員161~190名 | 定員191~220名 | 定員221~250名 | 定員251名以上 |
保育所全体に係る工事 | 131,100 | 137,400 | 159,750 | 182,100 | 236,550 | 284,700 | 329,550 | 374,250 | 415,950 | 460,800 | 512,100 |
特殊附帯工事 | 18,060 | ||||||||||
設計料加算 | 本体工事費に係る補助基準額(保育所開設準備費加算及び土地借料補助加算を除く。)の5% | ||||||||||
保育所開設準備費加算 | 次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて加算 | ||||||||||
62 | 47 | 38 | 33 | 26 | 23 | 21 | 18 | ||||
地域の余裕スペース活用促進加算 | 18,600 | ||||||||||
土地借料加算 | 52,050 | ||||||||||
高騰加算 | 本体工事費に係る補助基準額(本体工事費、特殊附帯工事、解体撤去工事費、仮設施設整備工事費及び地域の余裕スペース活用促進加算)の25% |
備考
1 増築、一部改築等定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)
2 大規模修繕等については、工事請負業者3社の見積りのうち、最も低い価格を基準額とすること。
3 認定こども園を構成する保育所を整備する場合は、当該保育所の定員規模に該当する基準額とすること。
4 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地、公園等の都市施設等をいう。)を活用し保育所を整備するときにおいて、本体工事の補助基準額に加算すること。
(2) 解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費
単位:千円
定員区分 | 解体撤去工事費 | 仮設施設整備工事費 |
定員20名以下 | 2,624 | 4,674 |
定員21~30名 | 2,975 | 5,703 |
定員31~40名 | 3,966 | 6,912 |
定員41~70名 | 4,992 | 9,602 |
定員71~100名 | 7,041 | 14,406 |
定員101~130名 | 8,451 | 17,288 |
定員131~160名 | 10,563 | 21,609 |
定員161~190名 | 12,677 | 23,628 |
定員191~220名 | 14,789 | 27,567 |
定員221~250名 | 16,905 | 31,505 |
定員251名以上 | 19,017 | 35,444 |
備考
1 一部改築等定員の全てが工事に係らない場合は、既存施設の工事に係る定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事に係る定員数=総定員数×解体面積/既存施設の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)
2 認定こども園を構成する保育所を整備する場合は、当該保育所の定員規模に該当する基準額とすること。
別表第5(第5条関係)
単位:千円
定員区分 | 定員20名以下 | 定員21~30名 | 定員31~40名 | 定員41~70名 | 定員71~100名 | 定員101~130名 | 定員131~160名 | 定員161~190名 | 定員191~220名 | 定員221~250名 | 定員251名以上 |
保育所全体に係る工事 | 131,100 | 137,400 | 159,750 | 182,100 | 236,550 | 284,700 | 329,550 | 374,250 | 415,950 | 460,800 | 512,100 |
備考 増築等定員の全てが工事に係らない場合は、工事に係る定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「定員数=総定員数×整備する面積/整備後の総面積」で算定すること。(いずれも小数点以下切捨て)
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第15条関係)
略
別記第12号様式(第16条関係)
略
別記第13号様式(第17条関係)
略
別記第14号様式(第18条関係)
略
別記第15号様式(第19条関係)
略