○江東区私立学童クラブ運営事業補助要綱

昭和56年3月6日

江厚児発第334号

(目的)

第1条 この要綱は、区内における私立学童クラブの運営に要する経費の一部を補助することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立学童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下単に「放課後児童健全育成事業」という。)を行うもののうち、江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第31号)に基づき運営される区内の私立学童クラブをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす私立学童クラブの運営事業を行う私立学童クラブ運営委員会とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は父母会が設立しているものであること。

(2) 放課後児童健全育成事業の実施中に発生した事故による損害を補償するための保険に加入していること。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、私立学童クラブ運営事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるものとし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする私立学童クラブ運営委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、私立学童クラブ運営事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 私立学童クラブ運営事業補助金交付申請額算定内訳書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) 歳入歳出予算見積書(別記第4号様式)

(4) 私立学童クラブ運営委員会の規約

(5) 私立学童クラブ運営委員会役員名簿(別記第5号様式)

(6) 児童及び保護者名簿(別記第6号様式)

(7) 職員調書(別記第7号様式)及び履歴書の写し

(8) 施設現況調書(別記第8号様式)及び施設等使用承諾書(賃貸契約書)の写し

(9) 損害賠償責任保険及び傷害保険の加入契約書又は申込書の写し

(10) 障害児が在籍している場合は、当該児童が障害を有することを証明する書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては私立学童クラブ運営事業補助金交付決定通知書(別記第9号様式)により、不適当と認めるものについては私立学童クラブ運営事業補助金交付申請却下通知書(別記第10号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(年度途中の障害児受入れに伴う事業変更の申請及び承認)

第9条 補助事業者は、私立学童クラブにおいて、4月1日現在に障害児が在籍せず、当該年度の10月1日現在に在籍している場合は、私立学童クラブ運営事業補助金変更承認申請書(別記第11号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、私立学童クラブ運営事業補助金変更承認書(別記第12号様式)により補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(補助金の交付時期)

第10条 補助事業者は、私立学童クラブ運営事業補助金交付請求書(別記第13号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し、4月から9月までの月分(上半期分)にあっては5月に、10月から3月までの月分(下半期分)にあっては10月に、概算で補助金を支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、交付の時期を別に定めることができる。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、毎月の入退会状況報告書(別記第14号様式)を当該月の翌月15日(当該月が事業年度の末月に当たる場合にあっては、事業年度の末日)までに、区長に提出しなければならない。この場合において、当該月が四半期の末月に当たるときは、私立学童クラブ運営事業実施状況報告書(別記第15号様式)を添えるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業年度の末日までに私立学童クラブ運営事業実績報告書(別記第16号様式)及び施設使用料の領収書の写し及び歳入歳出決算(見込)(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。

(額の確定及び精算)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、当該実績報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、私立学童クラブ運営事業補助金交付額確定通知書(別記第18号様式)により、補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(現地調査等)

第16条 区長は、必要があると認めるときは、当該私立学童クラブの施設に立ち入り、補助事業者に対して補助対象事業の執行状況、補助対象事業に係る経費等の収支状況等補助金に係る関係書類の調査を行い、報告を求めることができる。

(是正のための措置)

第17条 区長は、前条の規定による調査又は報告の結果、補助対象事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助対象事業の経理)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

2 江東区私立学童クラブ運営事業に対する区費補助要綱(昭和48年8月10日江厚児発第110号)は廃止する。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

人件費(職員の給与(非常勤職員にあっては基礎報酬及び付加報酬、臨時職員にあっては賃金)及び社会保険料事業主負担分)

4月1日現在、次の(1)から(3)までについて算出した額を限度として、実際に要した額とする。

(1) 補助対象職員の給与(報酬)

186,000円×(補助対象職員数)×12月

(2) 臨時職員の賃金

日額5,375円(1,075円×5時間)×日数(1年度につき45日、1人を限度とする。)

(3) 補助対象職員の社会保険料事業主負担分

年額225,960円を限度とする。

4月1日及び10月1日現在、障害児を受け入れる場合は、担当職員の人件費として次により算出した額を限度として、実際に要した額とする。

障害児を担当する職員の給与(報酬又は賃金)

日額4,300円(1,075円×4時間)×日数(1年度につき250日、1人を限度とする。)

施設維持管理費(施設(土地及び建物)の賃借料)

実際に要した額(更新料及び手数料を除く。)とし、年額3,000,000円を限度とする。

運営費(事業運営費(教材、文具、薬品、消耗器材、保育玩具、図書等の購入費をいう。)及び備品購入費(その性質及び形状を変えることなく長期継続して使用及び保存ができ、比較的長くその商品価値をとどめるものの購入費をいう。))

(1) 事業運営費 実際に要した額を限度とし、1月ごとに、次の算式により算出した額とする。

600円×(各月1日現在の在籍児童数)

(2) 備品購入費 年額70,000円を限度とする。

備考

1 補助対象職員数は、在籍児童数が20人以上40人以下の場合は2人とし、40人を超えて10人増すごとに職員1人を加えた人数を限度とする。

2 在籍児童数は、小学校第1学年から第6学年までの児童(小学校第4学年から第6学年までの児童については、障害児に限る。)の在籍数とする。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第6条関係)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

 略

別記第9号様式(第7条関係)

 略

別記第10号様式(第7条関係)

 略

別記第11号様式(第9条関係)

 略

別記第12号様式(第9条関係)

 略

別記第13号様式(第10条関係)

 略

別記第14号様式(第11条関係)

 略

別記第15号様式(第11条関係)

 略

別記第16号様式(第12条関係)

 略

別記第17号様式(第12条関係)

 略

別記第18号様式(第13条関係)

 略

江東区私立学童クラブ運営事業補助要綱

昭和56年3月6日 江厚児発第334号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第2節 児童施設
沿革情報
昭和56年3月6日 江厚児発第334号
昭和61年3月28日 江厚児発第444号
平成13年3月26日 江厚児発第1222号
平成21年4月1日 江子児第4159号
平成24年4月1日 江教放第3044号
平成25年3月29日 江教放第3048号
平成27年4月1日 江教放第1391号
平成28年4月1日 江教放第1141号
平成29年3月31日 江教放第3257号
平成30年4月1日 江教放第4148号
平成31年4月1日 江教放第3235号
令和2年4月1日 江教地第1064号
令和4年3月31日 江教地第1519号
令和5年3月23日 江教地第1653号