○感謝状贈呈要綱
昭和53年4月27日
江保管発第86号
(趣旨)
第1 江東区保健所関係団体(以下「関係団体」という。)に対する区長感謝状の贈呈基準は、この要綱の定めるところによる。
第2 江東区団体名簿に登載されている団体を原則とし、その団体及び役員にあっては地域の公衆衛生に積極的に貢献し、かつ他の模範となるもの。
第3 感謝状を受けようとするものは、区長あてに申請することとする。
(資格要件)
第4 資格要件は、次の各号に該当したものとする。
1 関係団体で、創立後10年以上の団体
2 関係団体の役員で、次のいずれかに該当する者
(1) 会長職にあっては、役員歴10年以上で、そのうち会長歴3年以上在職したもの及び在職中のもの
(2) 副会長職にあっては、役員暦10年以上で、そのうち副会長歴5年以上在職したもの及び在職中のもの
(3) その他の役員にあっては、役員歴15年以上の在職期間を有するもの
(調整)
第5 感謝状の贈呈は、第4の規定する同一資格によるものについては、重複して行うことはできない。
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和53年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。