○感謝状贈呈要綱

昭和53年4月27日

江保管発第86号

(趣旨)

第1 江東区保健所関係団体(以下「関係団体」という。)に対する区長感謝状の贈呈基準は、この要綱の定めるところによる。

第2 江東区団体名簿に登載されている団体を原則とし、その団体及び役員にあっては地域の公衆衛生に積極的に貢献し、かつ他の模範となるもの。

第3 感謝状を受けようとするものは、区長あてに申請することとする。

(資格要件)

第4 資格要件は、次の各号に該当したものとする。

1 関係団体で、創立後10年以上の団体

2 関係団体の役員で、次のいずれかに該当する者

(1) 会長職にあっては、役員歴10年以上で、そのうち会長歴3年以上在職したもの及び在職中のもの

(2) 副会長職にあっては、役員暦10年以上で、そのうち副会長歴5年以上在職したもの及び在職中のもの

(3) その他の役員にあっては、役員歴15年以上の在職期間を有するもの

(調整)

第5 感謝状の贈呈は、第4の規定する同一資格によるものについては、重複して行うことはできない。

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和53年5月1日から施行する。

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

感謝状贈呈要綱

昭和53年4月27日 江保管発第86号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和53年4月27日 江保管発第86号
平成7年8月4日 江環健発第425号
平成11年4月1日 江保健発第32号
平成12年3月31日 江保健発第907号
平成14年3月29日 江保健発第768号