○江東区食品衛生推進会議設置要綱

平成9年6月27日

江環健発第350号

(設置)

第1条 食品等事業者の自主管理の推進及び区が行う食品の安全確保事業の推進を計るため、江東区食品衛生推進員設置要綱第3条第2項に規定する食品衛生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項について検討し、必要があると認めたときは江東区保健所長(以下「保健所長」という。)に意見を提言するものとする。

(1) 食品等事業者の食品衛生の向上に関すること。

(2) 保健所が行う食品衛生事業の推進等に関すること。

(3) その他食品衛生に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は食品衛生推進員(以下「推進員」という。)をもって構成する。

(座長及び副座長)

第4条 推進会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長及び副座長の任期は当該の推進員の任期とする。

3 座長は推進会議を代表し、会を総理する。

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 推進会議は保健所長が召集し、年1回以上開催する。ただし、第2条に規定する所掌事項について検討に必要が生じた場合は、随時開催することができる。

(会議)

第6条 推進会議は推進員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、座長が緊急を要すると判断した場合は、この限りではない。

(推進員以外の出席)

第7条 推進会議には、区の説明員として以下の保健所職員が出席する他、座長が必要と認める場合には、その他の関係者を出席させ意見を聞くことができる。

(1) 保健所長

(2) 生活衛生課長

(会議及び会議録の公開)

第8条 会議及び会議録は、公開とする。ただし、推進員の発議により、出席した推進員の過半数で議決したときは、会議及び会議録を公開しないことができる。

2 会議及び会議録を公開する場合、座長は、個人のプライバシー保護及び業務上必要とされる秘密の保護等に配慮し、必要な条件を付すことができる。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

江東区食品衛生推進会議設置要綱

平成9年6月27日 江環健発第350号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成9年6月27日 江環健発第350号
平成11年4月1日 江保健発第32号
平成12年3月31日 江保健発第907号
平成14年3月29日 江保健発第768号
平成31年4月1日 江健生第8463号