○江東区食品衛生推進員設置要綱

平成9年6月27日

江環健発第348号

(目的)

第1条 食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進し、もって区民の食生活の安全確保に寄与するため、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第67条の規定に基づき江東区食品衛生推進員(以下「推進員」という。)を設置し、その円滑な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 推進員 食品等事業者の自主管理の推進及び江東区(以下「区」という。)が行う食品の安全確保事業の推進に協力する者をいう。

(2) 食品等事業者 法第3条第1項に規定する食品等事業者その他継続的に不特定又は多数のものに食品を供与するもの及び食品営業団体をいう。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 食品等事業者からの食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行うこと。

(2) 区が開催する食品衛生推進会議に参加し、地域の食品衛生の向上等に関する必要な提言等を行うこと。

(3) 区が実施する食品衛生に関する普及啓発活動に協力すること。

(4) 地域の食品衛生に関する情報を収集すること。

(委嘱)

第4条 推進員は、次に掲げる者で、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有するもののうちから区長が委嘱する。

(1) 食品等事業者又はその業務に従事する者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が適当と認める者

(責務)

第5条 推進員は、第3条に規定した職務を遂行する上で知り得た食品等事業者のプライバシーや営業上の情報を他に漏らしてはならない。

2 推進員は、その職務を遂行するため、必要な知識、技術等の習得に努めなければならない。

(定数)

第6条 推進員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第7条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条に規定する推進員が当該規定に該当しなくなったとき又は区長が必要と認めるときは、推進員の職を解くことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

2 平成9年度に委嘱する推進員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この規定は、平成16年2月27日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

江東区食品衛生推進員設置要綱

平成9年6月27日 江環健発第348号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成9年6月27日 江環健発第348号
平成12年3月31日 江保健発第907号
平成16年2月12日 江保生第1521号
平成31年3月1日 江健生第7463号
令和3年6月1日 江健生第1677号