○江東区家庭療養指導実施要綱
昭和54年5月25日
江保管発第117号
(目的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第46条第1項及び同法施行令(昭和49年政令第295号。以下「令」という。)第25条の規定に基づき、公害保健福祉事業の一環として、法第4条に規定する被認定者(以下「被認定者」という。)に対し、家庭訪問、日常生活指導及び保健指導(以下「家庭療養指導」という。)を実施することにより、被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させることを目的とする。
(対象)
第2条 家庭療養指導の対象は、江東区に居住する被認定者の全家庭とする。
(1) 障害の程度が、令第9条に規定する特級、1級又は2級に該当するもの
(2) 区長が必要と認めたもの
(指導内容)
第3条 家庭療養指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活指導に関すること
(2) 保健指導に関すること
(3) その他必要と認める事項
(指導記録)
第4条 家庭療養指導記録は、別に定める家庭療養指導記録票に記録するものとする。
(関係機関との協調)
第5条 家庭療養指導の実施に際しては、医療機関等関係機関との連絡を密にし、かつ、協調することにより効果的指導が行えるよう配慮するものとする。
(報告)
第6条 家庭療養指導を行った者は、実施月ごとに別に定める家庭療養指導実施報告書により、翌月5日までに区長に報告するものとする。
(保健所長の専決事案)
第7条 前条の規定による報告の受理については、保健所長が専決するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、家庭療養指導の実施について必要な事項は、保健所長が定める。
附則
この要綱は、昭和54年6月1日から施行する。