○江東区療養用具支給要綱

昭和54年4月1日

江保管発第884号

(目的)

第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第46条第1項及び公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号。以下「令」という。)第25条の規定に基づき、公害保健福祉事業の一環として、法第4条に規定する被認定者(以下「被認定者」という。)で、認定疾病による障害の程度が著しいものに対し、家庭における療養に必要な用具(以下「療養用具」という。)を支給することにより、被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させる等被認定者の福祉を増進させることを目的とする。

(療養用具の種類及び機能)

第2条 支給対象とする療養用具は、次の各号に掲げる用具とし、それぞれ当該各号に定める機能を持つものとする。

(1) 空気清浄機 室内の浮遊粉じん、硫黄酸化物及び窒素酸化物を除去し、空気を清浄にする機能

(2) 加湿器 室内の湿度を人体に適した湿度に加湿できる機能

(支給対象者)

第3条 療養用具の支給対象者は、在宅療養者(一時的な治療により入院している者を含む。)で、次の各号に掲げる療養用具について、それぞれ当該各号に定める条件を満たす被認定者とする。

(1) 空気清浄機

 令第9条に規定する障害の程度が、特級若しくは1級に該当する者又は2級に該当する者で年齢65歳以上のもの

 同一家屋内又は世帯で他に受給者がいない者

(2) 加湿器

 令第9条に規定する障害の程度が、特級又は1級に該当する者

 同一家屋内又は世帯で他に受給者がいない者

(支給申請)

第4条 療養用具の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区療養用具支給申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては江東区療養用具支給決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては江東区療養用具不支給決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 療養用具の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、療養用具の備付け及び維持管理に要する費用を負担するものとする。

(滅失等の届出)

第7条 受給者は、災害その他の理由により療養用具の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(療養用具の返還)

第8条 受給者は、第3条に規定する条件に該当しなくなったときは、療養用具を区長に返還しなければならない。ただし、第3条に規定する障害の程度が特級及び1級に該当する者が2級に該当することになった場合にあっては、障害の程度がさらに2級に至らないまでに軽快するまでの間、又は障害の程度が2級で年齢65歳以上に該当する者が3級に該当することになった場合にあっては、障害の程度がさらに3級に至らないまでに軽快するまでの間、経過観察期間としてその返還を猶予できるものとする。

(処分の制限等)

第9条 受給者は、療養用具を支給目的に反して不正に使用し、又は処分してはならない。

(使用状況等の調査)

第10条 区長は、受給者の使用状況等について定期的に調査しなければならない。

1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

2 東京都江東区公害健康被害補償法に基づく被認定者に対する空気清浄機支給要綱(昭和51年江保管発第489号)は廃止する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

江東区療養用具支給要綱

昭和54年4月1日 江保管発第884号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
昭和54年4月1日 江保管発第884号
平成19年7月31日 江保地第734号
平成24年4月1日 江健健第262号